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〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕
第24回 平成18年度改正税法 個人
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HP
リニューアルしました
http://tsujitax.com/
ブログ
http://toshi.tsujitax.com/
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本年も宜しくお願いいたします。
そろそろ
確定申告の時期ですが、
平成18年度改正税法個人に関するものについて主なものをまとめてみました。
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平成18年度改正税法特集(個人)
・平成19年度以降の個人の
所得税及び
住民税の税率構造が変更されることに
なりました。
・平成19年1月以降、定率減税が廃止されることになりました。
・税制適格
ストックオプションの対象者に
会社法施行の日から
執行役が加わり
ました。
・
寄付金控除の下限額が5000円になりました。
・山林所得の概算
経費控除率が50%になりました。
・地震保険料控除が創立されました。
・既存住宅を耐震改修した場合の
所得税額の特別控除が創設されました。
・公示制度が廃止されました。
まだまだありますが、詳しくは弊事務所のブログでご紹介いたします。
→詳しくは、弊事務所にお問い合わせください。
**********************************************************************
■ご注意!
掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
はありません。特に税務・
会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
すので、ご了承ください。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
メール作成者情報
作成者:辻
税理士事務所
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E-mail
info@tsujitax.com
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平成18年度改正税法特集(個人)
・平成19年度以降の個人の所得税及び住民税の税率構造が変更されることに
なりました。
・平成19年1月以降、定率減税が廃止されることになりました。
・税制適格ストックオプションの対象者に会社法施行の日から執行役が加わり
ました。
・寄付金控除の下限額が5000円になりました。
・山林所得の概算経費控除率が50%になりました。
・地震保険料控除が創立されました。
・既存住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除が創設されました。
・公示制度が廃止されました。
まだまだありますが、詳しくは弊事務所のブログでご紹介いたします。
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