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補正の際に気を付けること

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-補正の際に気を付けること-  第64号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


私共の特許事務所では、

新規性や進歩性の拒絶理由が通知されると、
どのような対応するかについて検討し、

出願人であるクライアント企業に
提案しています。


この際に気を付けていることがあります。


それは、何かというと、


請求項の補正を提案する際に、

その補正をすることによって、
特許性を主張できるかどうか、

だけでなく、

その補正によって取得できる権利が、
クライアント企業にとって、

有効な権利となりうるものであるか、

について検討をすること。



極端に狭い権利範囲であったり、

実際の製品とは全くかけ離れた
権利範囲であったりすると、


その補正をすることで、
特許になる可能性が高くても、

適切な対応ではないように思っています。



何が言いたいのかといいますと、

請求項の補正をする際は、

特許性だけでなく、
権利範囲として有効なものであるか

についても検討しましょう!

ということです。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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