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-補正の際に気を付けること- 第64号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
私共の
特許事務所では、
新規性や進歩性の拒絶理由が通知されると、
どのような対応するかについて検討し、
出願人であるクライアント企業に
提案しています。
この際に気を付けていることがあります。
それは、何かというと、
請求項の補正を提案する際に、
その補正をすることによって、
特許性を主張できるかどうか、
だけでなく、
その補正によって取得できる権利が、
クライアント企業にとって、
有効な権利となりうるものであるか、
について検討をすること。
極端に狭い権利範囲であったり、
実際の製品とは全くかけ離れた
権利範囲であったりすると、
その補正をすることで、
特許になる可能性が高くても、
適切な対応ではないように思っています。
何が言いたいのかといいますと、
請求項の補正をする際は、
特許性だけでなく、
権利範囲として有効なものであるか
についても検討しましょう!
ということです。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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この際に気を付けていることがあります。
それは、何かというと、
請求項の補正を提案する際に、
その補正をすることによって、
特許性を主張できるかどうか、
だけでなく、
その補正によって取得できる権利が、
クライアント企業にとって、
有効な権利となりうるものであるか、
について検討をすること。
極端に狭い権利範囲であったり、
実際の製品とは全くかけ離れた
権利範囲であったりすると、
その補正をすることで、
特許になる可能性が高くても、
適切な対応ではないように思っています。
何が言いたいのかといいますと、
請求項の補正をする際は、
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