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コラムの泉

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登録第54999012号:「剛研」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      11月12日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第54999012号:「剛研」

 指定商品は第8類「皮砥,鋼砥,砥石」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第2497210号商標:「CO-KEN」

(2)登録第4371880号商標

 上段に「Koken TOOL CO.,LTD.」の文字
(その構成中の「Koken」の文字部分は、極太線を用い、かつ、
各文字が連なる筆記体風の書体をもって表されている一方、その
他の文字部分は、該「Koken」の文字に比してやや小さく、
太線を用い、かつ、いわゆるブロック体をもって表されている。)、
下段に、上下に各1本の横線を伴う「HIGH PERFORMANCE 
TOOLS OF CONVINCING QUALITY」
の文字(各文字は、上段の各文字に比して小さく、細線を用い、
かつ、いわゆるセリフ(serif)付きの書体で表されて
いる。)がそれぞれ配されなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-014722号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「剛研」の文字は、辞書等に熟語としての用例が見当たらない
ことからすれば、一般に用いられることのない造語であって、直ちに
特定の読みを生ずることのないものであるところ、本願商標
構成する「剛」及び「研」の各文字は、いずれも常用漢字とされる
ものであって、前者は「ゴウ」の音読み及び「つよい。はがね。」
の字義を、後者は「ケン」の音読み及び「みがく。とぐ。」の字義
(「角川大字源」、株式会社角川書店発行)をそれぞれ有するもの
として一般に知られているものである。」

 として、

「その構成文字に相応して、「ゴウケン」の称呼及び「つよくみがく」
ほどの意味合いを生ずるものというのが相当である。」

 としました。

 次に、引用商標1は、

「その構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に
表されているものである。」

「そして、該「CO-KEN」の文字は、直ちに親しまれた特定の
語を想起させるものではなく、造語として認識されるものであり、
かかる場合には我が国で親しまれた英語の発音に倣って称呼される
というのが相当であるところ、例えば、「co-」のつづりを共通
にする英語の接頭辞「co-」が用いられた英語「co-worker」
を「コワーカー」と発音し、また、「ken」のつづりを
共通にする英語「Kentucky」を「ケンタッキー」と発音
することに倣えば、該文字からは、「コケン」の称呼を生ずると
いうのが相当である。
 してみれば、引用商標1は、「コケン」の称呼を生じ、特定の
観念を生ずることのないものである。」

 としました。

 さらに引用商標2については、

「各段を構成する文字は、上述のとおり、その大きさや書体等に
おいて顕著な差異を有するものであるのみならず、その構成態様に
照らせば、上段の「Koken TOOL CO.,LTD.」の
文字の方が看者の注意を惹きやすいというのが相当であるから、
該文字が視覚的により強い印象をもって看取され得るものである。」

「また、該文字は、その構成中に会社組織を表す英語「Compa
ny limited」の略語として広く知られ、かつ、我が国に
おいて法人名を英語表記する際に法人格を表すものとして一般に
用いられている「CO.,LTD.」の文字を含んでなることから、
看者をして、該文字全体をもって英語表記してなる法人名として
理解されるとみるのが相当である。」

「そうとすると、引用商標2をその指定商品について使用した場合、
その構成中の「Koken TOOL CO.,LTD.」の
文字部分は、分離、独立して商品の出所標識としての機能を果たし
得るというべきであり、また、「CO.,LTD.」の文字は、
上述のとおり、会社組織を表す英語の略語として認識されるもので
あるから、これを捨象した「Koken TOOL」の文字も、
自他商品の識別力を有する部分というべきである。」

「そして、「Koken TOOL」の文字についてみれば、その
構成中の「Koken」の文字は、直ちに親しまれた特定の語を
想起させることのない造語として認識されるものであるから、引用
商標1における場合と同様に、例えば、英語の「koala」を
「コアラ」と、同じく「Koran」を「コーラン」と発音する
ことに倣えば、該「Koken」の文字は、「コケン」又は
「コーケン」と称呼するものというのが相当である。」

「してみれば、引用商標2は、その構成全体に相応する「コケン
(又はコーケン)ツールカンパニーリミテッドハイパフォーマンス
ツールスオブコンビンシングクオリティー」の称呼を生ずるほか、
その構成中の「Koken TOOL CO.,LTD.」の文字
部分(他の文字が捨象されて「Koken TOOL」の文字に
相応する場合を含む。)に相応して、「コケン(又はコーケン)
ツールカンパニーリミテッド」及び「コケン(又はコーケン)
ツール」の称呼をも生ずるものであり、」

「また、後者の場合にあっては、「コケン(又はコーケン)工具
(社)」ほどの意味合いを看取させるものである。」

 として、称呼を比較すると、

本願商標から生ずる「ゴウケン」の称呼と引用商標1から生ずる
「コケン」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上
重要な要素を占める語頭部において「ゴウ」の音と「コ」の音と
いう明らかな差異を有するものであるから、これがそれぞれ4音と
3音という短い音構成からなる両者の称呼全体に与える影響は少な
くなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、相紛れるおそれのない
ものである。」

 引用商標2についても

「その音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は、
相紛れるおそれのないものである。」

 として、さらに、外観、観念上も区別し得るから、この商標
引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「剛研」からどのような称呼や観念が生じるか、という
ところから、引用商標との類否が問題になりました。

 短い音構成の場合、異なる音が一文字だけであっても、その違いが
目立ちます。

 造語の場合には、各文字の音から全体の称呼が推測されますので、
どのような読み方をされるのが一般的か、ということを踏まえて
おくことで真似とは言わせないことができます。  
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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