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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除について

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         ~得する税務・会計情報~         第161号
             
                 【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除について~

欠損金とは、会社の過去の赤字累積であり、一定条件が設けられたうえで将来利益との相殺
処理が認められています。要するに欠損金は、将来への経費の繰越と考えることができます。
しかし、経費の繰越が無期限に認められているわけではなく、下記のとおり有効期限が設け
られております。

欠損金の有効期限について、従前は7年間でしたが、平成23年12月税制改正により青色申告
を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされました。注1
これに伴い、平成20年4月1日以後に終了した事業年度においては、帳簿書類の保存期間が9年
間に延長されました。

なお、中小法人等以外の法人については欠損金の控除に一部制限が設けられております。注2

注1:平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年です。

注2:中小法人等とは資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち100%子法人等を除
法人です。

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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285

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