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プロダクトバイプロセスクレーム以外で

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-プロダクトバイプロセスクレーム以外で-  第69号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


化学分野の発明に多いのですが、

製造方法で物を特定する請求項を、
プロダクトバイプロセスクレームといいます。


例えば、

「~~を反応させることにより得られる○○」

といったような請求項です。


このプロダクトバイプロセスクレームですが、
別の方法を用いて、同じ物を製造した場合に、

権利範囲に含まれるかどうか、

という問題が発生します。


このような権利範囲の解釈について
判断の分かれる請求項となることを避けるため、

可能な限り、

プロダクトバイプロセスクレームを用いずに、
請求項を記載したいところです。



例えば、

「モノマーAとモノマーBを反応させることに
 より得られる重合体」

という請求項であれば、

「モノマーA由来の構造単位と、
 モノマーB由来の構造単位を有する重合体」

とすることで、

プロダクトバイプロセスクレームを
避けることができます。


もし、プロダクトバイプロセスクレームで
記載した方が請求項を記載しやすい場合でも、

プロダクトバイプロセスクレーム以外で
記載できないか、頭をひねってみてください。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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