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登録第54999013号:「RaiderZ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      11月19日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第54999013号:「RaiderZ」

 指定商品は第9類、第41類です。

 ところが、この商標は、

 登録第4848021号商標:「LADAR」の欧文字と「レーダー」の
片仮名とが上下二段にそれぞれ配されなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020774 号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく表され
てなるものの、語頭の「R」の文字のみならず、語尾の「Z」の
文字を大文字で表されていることに加え、その構成中の
「Raider」の文字が、「レイダー」の読み及び「侵略者」
ほどの意味を有する英語として知られていることからすれば、

本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、
需要者は、これが英語の既成語である「Raider」の欧文字と
「Z」の欧文字とを組み合わせたものとして看取、把握する場合
も少なくないというのが相当である。」

 として、

「上記文字構成に照らし、「レイダーゼット」の称呼を生じ、
「侵略者Z」の観念を生じるものというのが自然である。」

 としました。

 一方、引用商標は、

「その構成態様に照らし、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを
表したものとして認識され得るものであり、また、上段の欧文字は、
辞書等に掲載された既成の語とは認められないものであって、
特定の意味合いを想起することのない一種の造語として看取、把握
されるというのが相当である。」

 として、

引用商標は、その構成文字に相応する「レーダー」の称呼を生じ
るものであって、特定の観念を生じることのないものというのが
自然である。」

 としました。

 そこで、両者の類否を検討すると、

「両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、
外観において、明らかに異なるものである。」

「また、本願商標から生ずる「レイダーゼット」の称呼と引用商標
から生ずる「レーダー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音
構成において明らかな差異を有するものであるから、明確に聴別
し得るものである。」

「さらに、本願商標からは「侵略者Z」の観念を有するのに対し、
引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、両商標は、
観念上区別し得るものである。」

 として、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「RaiderZ」の「Z」が類否判断でどのような
影響があるのか、が問題になりました。

 この事例では、「Raider」と「Z」との組み合わせ商標
あって、「レイダーゼット」の称呼を生じるとされたので、引用
商標とは非類似となりました。
  
 既存の語句に一文字追加するだけでも文字の大きさや書式を統一
しておく等の分離して認識させない工夫をすれば、真似とは言わせ
ないことができます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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