• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

事業主の労災保険

================================
            事業主の労災保険


                      2005/8/5  第7号
================================
ご購読ありがとうございます。社会保険労務士の二梃木です。
今回は、事業主の労災保険について説明します。

皆様ご存じでしょうが、事業主には労災保険は適用されません。
したがって、事業場などで被災しても労災保険の給付が受けられません。

しかしこのような場合でも労災保険に加入できる制度があります。
それが、特別加入制度です。
特別加入するには、下記の要件のいすれかに該当する必要があります。

●金融、保険、不動産、小売業・・・50人以下の労働者を使用する事業主
●卸売、サービス業・・・100人以下の労働者を使用する事業主
●その他・・・300人以下の労働者を使用する事業主
※ 必ず労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託すること
※ 労働保険料の額に関係なく、年3回に分割納付できます。

上記から事業主の労災保険は、中小事業に限られますが、
日本の社会の大部分は、中小・零細企業です。
このメルマガをご購読されている事業主の皆様は、
ほとんどが該当されると思います。

また※の内容も、
社会保険労務士に依頼すると簡単にクリアすることができます。
社会保険労務士にも、労働保険事務組合があるのです。
労働保険事務組合は、各地方の商工会議所などもありますが、
私ならば、専門家である社会保険労務士労働保険事務組合をお勧め致します。

また特別加入制度には、上記以外に一人親方等や海外派遣者などもあります。

一人親方等・・・労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいいます。
(個人タクシー、個人貨物運送業など)

海外派遣者・・・通常は日本国内の労働者に適用されますが、
特別に海外に派遣された労働者にも適用されます。

一人親方等などは、個人で事業を行っている方は該当される方もあると思います。

私の知っている会社で、事業主は労災保険に入れないので、
民間の生命保険会社の保険に加入している事業主がいました。
中小事業主で、300人以下の要件は十分に該当していました。
この特別加入制度を知っていれば、
年間どれくらい保険料を浮かせることができたか?

私はファイナンシャルプランナーでもあります。
民間の生命保険会社の保険料、皆様が思っているほど安くはありませんよ。

********************************

●発    行     にちょうぎ社会保険労務士事務所
             社会保険労務士 二梃木直樹
             岡山県倉敷市神田3-3-10
      http://ww3.tiki.ne.jp/~nicho-u/

●お問い合わせ     086-444-9053
             nicho-u@mx3.tiki.ne.jp     

********************************


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 社会保険労務士が教えます。これからの会社経営!
http://ww3.tiki.ne.jp/~nicho-u/mailmagajin.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,769コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP