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マイホーム取得時の名義と税金の関係

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2012年11月28日   Vo.131  
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
もう一人の鈴木です。よろしくお願いします。
秋も深まり、寒くなってきました。暖かいマイホームに帰るとホッとしますね。

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今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第2章 専門的情報などあれこれ」に記載されている項目に
ついてご紹介させていただきます。
今回は身近なテーマで、マイホーム取得時についてです。


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      マイホーム取得時の名義と税金の関係
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 マイホームを取得するときは、夫婦が二人で資金を出し合って、または親から
資金援助を受けることも多いと思います。

 この時、登記の名義はどのようにするのがいいのでしょうか?


≪夫婦で資金を出し合った場合≫
 
1.お金の捻出割合を持分登記しましょう。

 夫婦が二人で資金を出し合ってマイホームを取得する場合は、二人それぞれの
自己資金と住宅ローンを含めた資金捻出割合で持分登記する必要があります。
ローンが連帯債務の場合は一般的には夫婦の収入割合で負担するものとして借入
を按分し持分割合を定めます。

 もしもご主人だけの名義で登記してしまうように、捻出割合に合致しない割合
で持分登記してしまうと、本来の割合よりも多く持分登記した人へ、贈与があっ
たとされて贈与税がかかってきます。


2.夫婦双方でローン控除

 夫婦それぞれが住宅ローンを組んで一定の条件を満たせば、それぞれが住宅ロ
ーン控除の適用を受けられます。また、夫婦が連帯債務者となって借入れをして
いる場合も、借入金年末残高に対して夫婦それぞれの収入割合に応じて住宅ロー
ン控除の適用を受けることができます。

 連帯債務者ではなくて、連帯保証人ではローン控除の適用は受けられないので
注意してください。

 また、金融機関によっては、夫婦の連帯債務という契約を取り扱っていないと
ころもあるので、その場合は夫婦それぞれで住宅ローンを組めば、そろって住宅
ローン控除が受けられます。


3.共有名義なら売るときもダブル控除

 夫婦二人の共有名義にすると、将来その住宅を売却する時も居住用財産を譲渡
した場合の「3,000万円特別控除」が夫婦それぞれについて受けることができます。

 この「3,000万円特別控除」に関しては適用要件がありますので注意しましょう。



≪親から資金援助があった場合≫
 
 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、20歳以上の人が父母や祖父母
から一定の住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、贈与税非課税とする特例も
あります。(適用のための要件がありますので注意してください)

 一般の居住用家屋の場合、平成24年は1,000万円まで、平成25年は700万円まで、
平成26年は500万円までが非課税とされます。

 省エネルギー性又は耐震性を備えた良質な居住用家屋の場合は、それぞれの年で
1,500万円、1,200万円、1,000万円までが非課税となります。

 また、父母からの贈与の場合、相続時精算課税制度を選択して2,500万円までを
非課税で贈与を受ける方法もあります。その場合にも上記住宅資金非課税枠を加算
することができます。



 もちろん親からの援助に見合う分を親名義で登記すれば、贈与税などの心配は
ありません。



 マイホームは人生の中でも大きな買い物のひとつです。税務対策も十分検討して
進めて下さい。
 
 

それではまた。


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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