**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第205号/2012/12/5>■
1.はじめに
2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(6)」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。
行政書士の津留信康です。
寒い。宮崎でも、息が白くなるほど、寒い1日です。
「今年の冬は、寒くならないんじゃないの?」
と言っていたほど暑かった、あの夏の日は、一体なんだったの?
・・・と思えるくらい、寒い1日です。
今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
**********************************************************************
2.「中小企業経営者&起業予定者のための
総務・
人事・
労務等の基本(6)」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
総務・
人事・
労務等の基本知識について、ご紹介しています。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
★最後の切り札・
内容証明の活用!★
前回(11/5発行の204号)のテーマは、
「取引~
売掛金回収の基本的な流れ」でしたが、
今回は、「
内容証明」について、ご紹介します。
1.
内容証明とは?
内容証明は、
売掛金回収の場面において、
通常の手段ではなかなか回収に至らない場合の強力な回収促進ツール、
いわば、最後の切り札ともいえます。
※当事務所のHPより
「
内容証明」を中心とした、
売掛金回収の基本的な流れ
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-3b70.html
2.自分でやりたいのですが・・・
内容証明の作成・送付について、
「自分でやりたいのですが、できますか?」との質問を受けることがあります。
理由は様々ですが、「お金をかけたくないので・・・」、
「紙1枚書いて送るくらい、自分でできそうなので・・・」等が、多いようです。
確かに、
内容証明の文例集が多数市販されていますし、
内容も、専門家でなければ理解不能なものばかりではありませんから、
そう思われるのも不思議ではありません。
ただ、
内容証明の作成・送付自体は、比較的簡単にできると仮定しても、
いざ送付の際は、それまでの経緯や状況等諸々の要素を踏まえ、
慎重に判断しなければなりません。
当然、「出さない」という選択肢も含めて・・・です。
また、
内容証明は、法的拘束力のない、私的な解決手段ですので、
状況によっては、
次なるステップ(法的手段)も視野に入れてのアクションになりますから、
一定の知識・経験を有する専門家のサポートを受ける方が安心・安全です。
例えば、我々
行政書士でしたら、単なる代書屋にとどまらず、
一定のカウンセラー的な役割を担うこともできますし、
法的手段の行使が想定される場合は、
隣接士業(弁護士さんや
司法書士さん)との連携を図ることも可能です。
3.ご自身で、
内容証明の作成・送付をされる方は、
こちらの市販書籍を研究されてみてはいかがでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-5570.html
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
★宮崎県
行政書士会は、「中小企業支援」の分野で、
日本政策金融公庫宮崎支店、延岡支店との間で、連携を強化しています。
ご興味のある方は、こちらをご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-0ee9.html
■次号の発行予定:2012年12月下旬~2013年1月上旬を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県
行政書士会/宮崎市)
津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
**********************************************************************
■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第205号/2012/12/5>■
1.はじめに
2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(6)」
3.編集後記
**********************************************************************
**********************************************************************
1.はじめに
**********************************************************************
こんにちは。行政書士の津留信康です。
寒い。宮崎でも、息が白くなるほど、寒い1日です。
「今年の冬は、寒くならないんじゃないの?」
と言っていたほど暑かった、あの夏の日は、一体なんだったの?
・・・と思えるくらい、寒い1日です。
今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
**********************************************************************
2.「中小企業経営者&起業予定者のための総務・人事・労務等の基本(6)」
**********************************************************************
★当メルマガでは、
小規模な会社の経営者&起業予定者に求められる、
総務・人事・労務等の基本知識について、ご紹介しています。
中小企業経営者や起業予定者の方々に限らず、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
★最後の切り札・内容証明の活用!★
前回(11/5発行の204号)のテーマは、
「取引~売掛金回収の基本的な流れ」でしたが、
今回は、「内容証明」について、ご紹介します。
1.内容証明とは?
内容証明は、売掛金回収の場面において、
通常の手段ではなかなか回収に至らない場合の強力な回収促進ツール、
いわば、最後の切り札ともいえます。
※当事務所のHPより
「内容証明」を中心とした、売掛金回収の基本的な流れ
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/post-3b70.html
2.自分でやりたいのですが・・・
内容証明の作成・送付について、
「自分でやりたいのですが、できますか?」との質問を受けることがあります。
理由は様々ですが、「お金をかけたくないので・・・」、
「紙1枚書いて送るくらい、自分でできそうなので・・・」等が、多いようです。
確かに、内容証明の文例集が多数市販されていますし、
内容も、専門家でなければ理解不能なものばかりではありませんから、
そう思われるのも不思議ではありません。
ただ、内容証明の作成・送付自体は、比較的簡単にできると仮定しても、
いざ送付の際は、それまでの経緯や状況等諸々の要素を踏まえ、
慎重に判断しなければなりません。
当然、「出さない」という選択肢も含めて・・・です。
また、内容証明は、法的拘束力のない、私的な解決手段ですので、
状況によっては、
次なるステップ(法的手段)も視野に入れてのアクションになりますから、
一定の知識・経験を有する専門家のサポートを受ける方が安心・安全です。
例えば、我々行政書士でしたら、単なる代書屋にとどまらず、
一定のカウンセラー的な役割を担うこともできますし、
法的手段の行使が想定される場合は、
隣接士業(弁護士さんや司法書士さん)との連携を図ることも可能です。
3.ご自身で、内容証明の作成・送付をされる方は、
こちらの市販書籍を研究されてみてはいかがでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/11/post-5570.html
**********************************************************************
3.編集後記
**********************************************************************
★宮崎県行政書士会は、「中小企業支援」の分野で、
日本政策金融公庫宮崎支店、延岡支店との間で、連携を強化しています。
ご興味のある方は、こちらをご覧ください。
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2012/12/post-0ee9.html
■次号の発行予定:2012年12月下旬~2013年1月上旬を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県行政書士会/宮崎市)
津留行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。