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コラムの泉

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マンション管理人室は登記簿上の所有者のものか管理組合のものか

全国貸地貸家協会新聞の編集長の宮地です。

マンションにおける種々の紛争が大きな社会問題となってきています。具体的な事件を、原告、被告の主張を見、それを裁判官がどう判断したかを見ています。

第1回として、管理人室の取り合いを取り上げました。
マンションの管理人室として、台所、バス、トイレ付のそこで十分に生活できるような区画をマンション建設の際に用意するケースがたくさんあります。別に小さな管理事務室があるケースもあります。当初は管理人を置いて住み込みで管理をしていたのですが、管理形態が変更になった後問題が生じます。特にマンションの販売会社が自分で所有権を留保していて、それを外部に売ろうとする場合などです。管理組合はその区画はマンションの共用部分だとして、所有権を取り戻そうとするのですが、判例はなかなかそれを認めません。二つのマンションのケースを書いたのですが、その場合は、原告(管理組合側、所有権を取ろうとしている)は被告(販売会社側)に勝てません。

転機がきます。東京都文京区のケースで、地裁では被告が勝ったのですが、高裁で覆りました。方向性が大きく変わります。 http://yamatai.jp で詳細を書いています。

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