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日給月給制の給与明細について

著者 クレーン事務 さん

最終更新日:2024年04月12日 11:13

日給月給制の給与について教えてください。

日給×休日を含む出勤日数を"基本給"として支給。
残業分は"残業手当"として支給。
休日出勤分の割り増し分を"休日出勤手当"として支給していました。

上記のような支給内容で問題ありませんか?
それとも、休日出勤分は、日給分も含め休日出勤手当として支給した方が良いのでしょうか?

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Re: 日給月給制の給与明細について

著者ぴぃちんさん

2024年04月12日 12:25

こんにちは。

日給制であっても、その月の所定労働日数をすべて出勤した際の賃金が月の基本給になるかと思います。
ゆえに、休日の出勤については、1.35のすべてが休日出勤の労働賃金になりますので、割り増し分だけというのは、表記上1.0部分を「基本給」とし0.35部分を「休日出勤手当」とするのでなく、1.35のすべてを「休日出勤手当」とすることが望ましいでしょうね。

残業というのが時間外労働であれば、時間外労働は分離させず、休日労働を分離させている意義がよくわからないです。



> 日給月給制の給与について教えてください。
>
> 日給×休日を含む出勤日数を"基本給"として支給。
> 残業分は"残業手当"として支給。
> 休日出勤分の割り増し分を"休日出勤手当"として支給していました。
>
> 上記のような支給内容で問題ありませんか?
> それとも、休日出勤分は、日給分も含め休日出勤手当として支給した方が良いのでしょうか?

Re: 日給月給制の給与明細について

著者うみのこさん

2024年04月12日 12:31

私見です。

一般的な日給月給制は、所定労働日数によらず、月の基本給が決まっていて、遅刻早退や欠勤があった場合にはその分を控除するような給与体系を指します。
例えば所定労働日数が20日の月と21日の月、どちらの月も同額の給与が支払われるような給与体系です。

質問者様がご記載の給与体系は、一般的には「日給制」と言われます。
他に、月給日給制完全月給制などがあります。
とはいえ、どれも法的な用語ではありませんので、参考までに。

日給制であること自体は、問題ありません。
割増さえきちんと払えているのであれば、今までの明細記載でも問題はないと思いますが、割増分がきちんと計算できているかがわかりにくいかもしれません。
ようは、どちらのほうがわかりやすいか、説明しやすいか、ということにすぎないかな、と思います。

Re: 日給月給制の給与明細について

著者クレーン事務さん

2024年04月12日 15:02

ご回答ありがとうございます。

今後は分けて給与明細に記載してみたいと思います。
その際に、日給の場合ですと、基本給という文言ではない方が良いのでしょうか?



> 私見です。
>
> 一般的な日給月給制は、所定労働日数によらず、月の基本給が決まっていて、遅刻早退や欠勤があった場合にはその分を控除するような給与体系を指します。
> 例えば所定労働日数が20日の月と21日の月、どちらの月も同額の給与が支払われるような給与体系です。
>
> 質問者様がご記載の給与体系は、一般的には「日給制」と言われます。
> 他に、月給日給制完全月給制などがあります。
> とはいえ、どれも法的な用語ではありませんので、参考までに。
>
> 日給制であること自体は、問題ありません。
> 割増さえきちんと払えているのであれば、今までの明細記載でも問題はないと思いますが、割増分がきちんと計算できているかがわかりにくいかもしれません。
> ようは、どちらのほうがわかりやすいか、説明しやすいか、ということにすぎないかな、と思います。

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