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時価よりも低い価額で土地などを売買したときは要注意!

■ みなし贈与

人から人に財産を贈与した時に課税されるのが贈与税です。

が、「贈与」でなくても「贈与税」が課税されるケースがあります。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 時価よりも低い価額で土地などを売買したときは要注意!

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親が持っている土地を子供にタダで譲ったら贈与税が課税されますが、子
供が親から土地を購入した場合は通常、贈与税は課税されません。
が、時価を大きく下回る価額で売買する場合は贈与税が課税されます。

例えば、親の土地を子供が500万円で購入したとします。
この土地の時価が500万円なら問題ありません。
が、仮に時価が3,000万円であった場合、500万円との差額に贈与
税が課税されることになります。

親子間で土地等を売買する時は、時価をきちんと調べてから行いましょう(^O^)。


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
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