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登録第5505324号:「すまいる低GI」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      1月15日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5505324号:「すまいる低GI」

 指定商品は第29,30類です。

 ところが、この商標は、

 登録第492371,1187673,4486225,4574593,5343636号商標といった
「スマイル」の称呼及び「微笑み、微笑」の観念を生じる商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-017222号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の構成文字は

「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に
表されているものであって、これより生ずる「スマイルテイジー
アイ」の称呼もやや冗長ではあるものの、さほど無理なく一連に
称呼し得るものである。」


「そして、たとえ、構成中の「低GI」の文字が、食品の分野にお
いては、「GI(グリセミック・インデックス<glycemic
 index>の略で、食事をとった後の血糖値の上昇を数値化し
たもの。)の低い食材」又は「GIを低く抑えた食事」を「低GI
食」と指称することから、そのような食材や食事であることを暗示
させるとしても、」


「その数値は、食材の組み合わせによって変動するものであること
から、「低GI」の文字は、特定の商品の品質を具体的に表すもの
として直ちに理解されるとまではいい難いものである。」


「してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語と
認識、把握されるとみるのが自然である。」


「そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマ
イルテイジーアイ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないもの
と判断するのが相当である。 」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないから、この商標引用商標とは非類似であると判断
されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「低GI」部分の有無が問題となりました。

 商標を構成する文字の一部が、特定の商品の品質を具体的に表す
ものとして直ちに理解されるものであれば、その部分を除いた文字
だけの称呼や概念も生じてしまう、というのが商標の考え方です。

 よくよく見ればそうかもしれないけれど、「直ちに理解される」
ものではないようにすることが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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