本日25日(金)に財務省より日米租税条約の改正議定書が署名された旨が公表
されました。今回の議定書は、2004年発効の現行租税条約の一部が改正された
ものです。
改正事項のポイントは下記の通りです。
1.投資所得の税率改訂
(1)
配当所得の免税範囲の拡大
現行は、持株割合50%超かつ保有期間12ヶ月以上の
配当に関して免税となっ
ていますが、改正後は、持株割合50%以上かつ保有期間6ヶ月以上の
配当が免税
となり、免税範囲が拡大されます。
(2)
利子所得の免税
現行は、金融機関等の受取利子(免税)を除いて源泉税率が10%となっています
が、改正後は原則として免税となります。
2.
仲裁条項の導入
相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解
決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される
仲裁
委員会の決定により事案を解決することになります。
特に移転価格税制などの二国間解決に資することが期待されます。
3.今後の手続き
改正議定書は発効日(批准書の交換日)より、以下のものに適用されることに
なります。
(1)源泉徴収される租税に関しては、発効日の3ヶ月後の日の属する月の初日
以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始す
る各課税年度
◆自著『国際税務の基本と仕組みがよくわかる本』(秀和システム)、
『よくわかる国際取引の経理実務』(日本実業出版社)が発売中です。
宜しくお願い致します。
税理士 齋藤 忠志[
http://www.saito777.com]
[国際税務サイト
http://www.saito555.com]
[
相続税・
贈与税・
事業承継サイト
http://www.saito888.com]
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ものです。
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1.投資所得の税率改訂
(1)配当所得の免税範囲の拡大
現行は、持株割合50%超かつ保有期間12ヶ月以上の配当に関して免税となっ
ていますが、改正後は、持株割合50%以上かつ保有期間6ヶ月以上の配当が免税
となり、免税範囲が拡大されます。
(2)利子所得の免税
現行は、金融機関等の受取利子(免税)を除いて源泉税率が10%となっています
が、改正後は原則として免税となります。
2.仲裁条項の導入
相互協議手続に関して、両国の税務当局間の協議により2年以内に事案が解
決されない場合には、納税者からの要請に基づき、第三者から構成される仲裁
委員会の決定により事案を解決することになります。
特に移転価格税制などの二国間解決に資することが期待されます。
3.今後の手続き
改正議定書は発効日(批准書の交換日)より、以下のものに適用されることに
なります。
(1)源泉徴収される租税に関しては、発効日の3ヶ月後の日の属する月の初日
以後に支払われる額
(2)その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始す
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