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コラムの泉

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登録第5507014号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月4日号
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 弁理士 深澤です。

 今日は立春です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5507014号:

 吹き出し状の図形の中に、「A」「G」「O」の欧文字を配し、
その図形の下に小さく「エーゴ」の片仮名を書してなるもの

 指定商品は第16類「英語語学教材用印刷物」です。

 ところが、この商標は、

 登録第4082353号商標:「EGO」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-026242号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「エーゴ」の片仮名部分は、顕著に表された「A」「G」「O」
の文字部分の読みを表したものとして無理なく看取し得るもので
あるから、本願商標からは「エーゴ」の称呼のみを生じ、特定の
観念を生じないものとみるのが相当である。」

 一方、引用商標は、

「「EGO」の欧文字よりなるところ、該文字は、「自我、エゴ」
の意味を有する英語であるとしても、一般に親しまれた外来語と
しての「エゴ」であればともかく、これは単に欧文字の3字として
看取されるというのが自然であるから、」

「これよりは、その構成文字に相応して、「エゴ」、「エゴー」、
「イーゴー」及び「イージーオー」の称呼を生じるものであって、
直ちに特定の観念は生じないものというのが相当である。」

 そこで、「エーゴ」の称呼と、「エゴ」、「エゴー」の称呼とを
比較すると、

「両者は、中間における長音「ー」の有無、あるいは、長音「ー」
の位置に差異を有するものであるところ、これらの長音の差異は、
短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとは
いえず、」

「当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の
音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはない
ものというべきである。」

「さらに、引用商標から生ずる「イーゴー」及び「イージーオー」
の称呼を比較するに、両者は、3音と4音及び6音であって、その
構成音数及び構成音において異なるものであるから、」

「当該称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、全体の
音調、音感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはない
ものというべきである。」

「また、本願商標引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観
上判然と区別し得る差異を有するものである。」

「さらに、両商標は、いずれも特定の観念を有しないものである
から、観念上比較することができない。」


 として、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れる
おそれがないから、この商標引用商標とは非類似であると判断
されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、中間における長音「ー」の有無、あるいは、長音「ー」
の位置の差異が問題となりました。

 長音も短い音構成からなる称呼に及ぼす影響は決して小さいもの
とはいえません。

 一文字違いでも短い音構成にすることは、真似とは言わせない
ツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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