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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年2月20日 Vol.142
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こんにちは。
税理士法人 江崎総合
会計
東京事務所 業務2課の福岡です。
今回のメルマガを担当させていただきます。
皆様、宜しくお願い致します。
いよいよ
確定申告の時期に突入しましたね。
個人事業主の方、
確定申告が必要な方等、申告のご準備はできました
でしょうか?
弊社も年に1度の大イベント、猫の手も借りたいくらい大忙しです。
以前弊社が発刊した節税本「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の
マスター編「第2章 厳選・裁決事例などの検証」に記載されている
所得税編
「
青色申告承認申請書の提出期限について」ご紹介させて頂きます。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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では、実際に裁決が行われた「
青色申告承認申請書の提出期限について」
検証してみましょう。
確定申告のこの時期、大切な内容ですので、ご参考にご確認下さい。
<事案>
不動産所得を
白色申告で
確定申告を行っていた納税者が、新たに再生資源回収業
を行い、その業務を開始した日から2ヶ月以内に
青色申告承認申請書を提出し、
その提出年度から
青色申告書を提出したことによって問題となった事案です。
(
国税不服審判所 平成20年9月16日)
<争点>
税務署は、業務とは
所得税法上明確な規定はないものの、すでに行っていた
不動産貸付は、不動産所得の基因となる業務に該当し、再生資源回収業の開始は
業務の追加であり、新たに業務を開始したことにならないため、青色承認申請書の
提出期限内に提出された申請書ではないと主張した。
これに対して納税者は、当該不動産は貸付けることを目的として取得した
物件ではなく、当該不動産に居住することができない事情が生じたため、
やむを得ず他人に貸付けているものであり、当初から利益を期待できない
貸付行為であるから、
所得税法に規定する
資産の貸付業務に該当しないと主張した。
<裁決>
裁決は、業務についての定義規定はないが、業務に該当しない不動産所得に
生じる不動産の貸付が存することをうかがわせる規定もなく、また、不動産の
貸付に至った事情やその利益の有無によって、所得の種類が左右される規定はない。
よって、当該不動産の貸付は「不動産所得を生ずべき業務」に該当するため、
青色申告承認申請書の法定期限についても、再生資源回収業の開始から2ヶ月以内
ではなく、その年の3月15日となるため、その年分の
青色申告は受けられないと
税務署の主張を支持する裁決となった。
<裁決のポイント>
不動産の貸付が行われている場合、貸付に至った経緯や規模、利益の有無に
かかわらず、すでに「不動産所得を生ずべき業務」が行われていると解されるので、
留意が必要です。
最後に
青色申告について概要、手続きを整理しましょう。
・
青色申告制度の概要
一定水準の記帳をし、正しい申告をする人については、
所得金額の計算などについて
有利な
青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、
不動産所得、
事業所得、山林所得のある人です。
青色申告においては「65万円の
青色申告特別控除」というお得な特典があります。
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(65万円の控除要件に該当しない場合や山林所得については10万円の控除の対象と
なります。)
1. 不動産所得又は
事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により
記帳していること。
3. 2の記帳に基づいて作成した
貸借対照表及び
損益計算書を
確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
※ 不動産所得の
青色申告特別控除について、事業的規模の場合は一定の要件の下
最高65万円の控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
「事業的規模」とは、
1. 貸間、アパート等については、
貸与することのできる独立した室数が
おおむね10室以上であること。
2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
・
青色申告の申請手続
1. 原則
新たに
青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに
「
青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
2. 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2ヶ月以内に「
青色申告承認申請書」を納税地の
所轄税務署長に提出してください。
3.
相続により業務を承継した場合
一定の期日がありますので、税務署または専門家にご確認下さい。
平成24年分の
所得税の
確定申告の税務署の受付は、
平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
上記のように
青色申告の申請についても裁決事案があります。
ご不明な点がございましたら、税務署または専門家にご相談されることを
お薦めします。
正しい申告、正しい納税を心がけましょう。
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個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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確定申告のこの時期、大切な内容ですので、ご参考にご確認下さい。
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不動産所得を白色申告で確定申告を行っていた納税者が、新たに再生資源回収業
を行い、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出し、
その提出年度から青色申告書を提出したことによって問題となった事案です。
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業務の追加であり、新たに業務を開始したことにならないため、青色承認申請書の
提出期限内に提出された申請書ではないと主張した。
これに対して納税者は、当該不動産は貸付けることを目的として取得した
物件ではなく、当該不動産に居住することができない事情が生じたため、
やむを得ず他人に貸付けているものであり、当初から利益を期待できない
貸付行為であるから、所得税法に規定する資産の貸付業務に該当しないと主張した。
<裁決>
裁決は、業務についての定義規定はないが、業務に該当しない不動産所得に
生じる不動産の貸付が存することをうかがわせる規定もなく、また、不動産の
貸付に至った事情やその利益の有無によって、所得の種類が左右される規定はない。
よって、当該不動産の貸付は「不動産所得を生ずべき業務」に該当するため、
青色申告承認申請書の法定期限についても、再生資源回収業の開始から2ヶ月以内
ではなく、その年の3月15日となるため、その年分の青色申告は受けられないと
税務署の主張を支持する裁決となった。
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不動産の貸付が行われている場合、貸付に至った経緯や規模、利益の有無に
かかわらず、すでに「不動産所得を生ずべき業務」が行われていると解されるので、
留意が必要です。
最後に青色申告について概要、手続きを整理しましょう。
・青色申告制度の概要
一定水準の記帳をし、正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて
有利な青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、
不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
青色申告においては「65万円の青色申告特別控除」というお得な特典があります。
この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。
(65万円の控除要件に該当しない場合や山林所得については10万円の控除の対象と
なります。)
1. 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
2. これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により
記帳していること。
3. 2の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、
この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
※ 不動産所得の青色申告特別控除について、事業的規模の場合は一定の要件の下
最高65万円の控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
「事業的規模」とは、
1. 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が
おおむね10室以上であること。
2. 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
・青色申告の申請手続
1. 原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
2. 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の
所轄税務署長に提出してください。
3. 相続により業務を承継した場合
一定の期日がありますので、税務署または専門家にご確認下さい。
平成24年分の所得税の確定申告の税務署の受付は、
平成25年2月18日(月)から同年3月15日(金)までです。
上記のように青色申告の申請についても裁決事案があります。
ご不明な点がございましたら、税務署または専門家にご相談されることを
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正しい申告、正しい納税を心がけましょう。
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