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コラムの泉

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登録第5507068号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月25日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5507068号:

「roial(「a」の文字部分には,長音記号が付されている,
以下同じ)」の欧文字と,隅丸四角形とその内側に円を描いた図形
との組合せからなる構成

 指定役務は第35類の小売りです。


 ところが、この商標は、

(1)登録第513901号商標:「Royal」の欧文字

(2)登録第2696802号商標:「ロイヤル」

(3)登録第4348006号商標:「ロイヤル」の片仮名と「ROYAL」
の欧文字とを上下二段に書した構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-020766号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標を構成する

「「roial」の文字部分は,特定の語義を有しない造語といえる
ものであるから,特定の観念は生じないものであり,ローマ字
読みに倣って「ロイアール」又は「ロイアル」と称呼されるとみる
のが自然である。」

 一方、各引用商標において、

「「Royal」又は「ROYAL」の欧文字は,「国王の,国王等
に関する」等の意味を有する親しまれた英語(プログレッシブ
英和中辞典 小学館)であって,」

「「ロイヤル」の片仮名はその読みであることから,引用商標
「Royal」,「ROYAL」及び「ロイヤル」の各文字からは,
「国王の,国王等に関する」程の観念を生じ,「ロイヤル」の
称呼を生ずるものである。」


 そこで、それぞれの類否を検討すると、


「両商標の外観は,それぞれ前記(2)および(3)のとおりの
構成からなるものであるから,構成全体の外観において,十分に
区別できるものである。」

 そして、

本願商標は,観念が生じないものであるのに対し,引用商標から
は,「国王の,国王等に関する」程の観念を生ずるものであるから,
観念については比較することができず,類似するものとはいえない。」

 また、

本願商標から生ずる「ロイアール」の称呼と引用商標から生ずる
「ロイヤル」の称呼とは,「アール」と「ヤル」の音の相違により,
十分に区別して聴取され得るものと認められる。」

 一方、

本願商標から生ずる「ロイアル」の称呼と引用商標から生ずる
「ロイヤル」の称呼とは,母音を同じくする「ア」と「ヤ」の音の
差異であること及びその差異音が後半にあることからすれば,それ
ぞれを一連に称呼するときは,互いに聴き誤るおそれがあるほどに
類似するものである。」

 といっても、

「上記したとおり外観において明らかに相違するものであって,
観念において類似するものでないことから,これらの外観と観念の
相違が称呼の類似性を凌駕するものであり,外観,称呼及び観念を
総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等
が異なる商標と認められる。 」


 として、全体として非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「ロイアル」の称呼と「ロイヤル」の称呼とが類似する
場合に、商標全体としても類似するのかどうかが問題となりました。

 厳しい見方をすれば、類似となる可能性もありますが、外観や
概念が称呼の類似性をはるかに凌ぐものであれば、非類似となる
場合もあります。

 どこかで違いを際立たせることが、真似とは言わせないツボに
なります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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