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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2013年3月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【コーヒーショップの区分】です。
■
商標登録の手続きをする際、一番悩むのは、
商標を使用する分野(区分)を決め
なければならないことだと思います。この点を適当に決めてしまうと、いくら時間
をかけても意味のない権利をとることになり、
費用面でも全くの無駄になってしま
うからです。
どういうことなのか、コーヒーショップを例に挙げてみます。
A コーヒー飲料の名前として
商標を使用
B コーヒー豆の名前として
商標を使用
C コーヒーを販売する小売店名として
商標を使用
D コーヒーを提供する飲食店名として
商標を使用
コーヒーショップというと、以上のような形で
商標を使用しそうです。
この場合、「区分30類:コーヒー飲料」だけを選んでも、「A コーヒー飲料
の名前として
商標を使用」しかカバーされていないことになります。
つまり、A以外を選んだ方が適切、あるいはAも含めて複数選んだ方が適切とい
う場合があるのです。
■ もちろん、A~D以外にも
商標を使用する場面があるかもしれません。
「A コーヒー飲料の名前として
商標を使用」しているつもりでも、そうでない
ケースがあります。
例えば、コーヒーにミルクを加えた飲料の場合です。
カフェオレのように、コーヒーとミルクが半分ずつの飲料であれば、ぎりぎり
「コーヒー飲料」とされます。
ということは、コーヒー入りのミルクのように、ミルクが主体の飲料になると、
コーヒー「入り」飲料とはいえ、
商標法上は「コーヒー飲料」以外の飲料の名前
として
商標を使用していることになるわけです。
→細かい話ですが、
商標を使用する分野(区分)を適当に決めるのは、リスクがある
ということです。今から
商標登録を検討の方も、すでに
商標登録をされている方も、
今一度確認してみてはいかがでしょうか?
【告知】
徹底した面談と調査で使える
商標を早く確実に登録まで導きます。
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商標登録すいすい(R)コース
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
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発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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Copyright(c)2013 ナレッジコンダクト
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B コーヒー豆の名前として商標を使用
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コーヒーショップというと、以上のような形で商標を使用しそうです。
この場合、「区分30類:コーヒー飲料」だけを選んでも、「A コーヒー飲料
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う場合があるのです。
■ もちろん、A~D以外にも商標を使用する場面があるかもしれません。
「A コーヒー飲料の名前として商標を使用」しているつもりでも、そうでない
ケースがあります。
例えば、コーヒーにミルクを加えた飲料の場合です。
カフェオレのように、コーヒーとミルクが半分ずつの飲料であれば、ぎりぎり
「コーヒー飲料」とされます。
ということは、コーヒー入りのミルクのように、ミルクが主体の飲料になると、
コーヒー「入り」飲料とはいえ、商標法上は「コーヒー飲料」以外の飲料の名前
として商標を使用していることになるわけです。
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