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コーヒーショップの区分

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2013年3月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【コーヒーショップの区分】です。


■ 商標登録の手続きをする際、一番悩むのは、商標を使用する分野(区分)を決め
 なければならないことだと思います。この点を適当に決めてしまうと、いくら時間
 をかけても意味のない権利をとることになり、費用面でも全くの無駄になってしま
 うからです。

  どういうことなのか、コーヒーショップを例に挙げてみます。

 A コーヒー飲料の名前として商標を使用
 B コーヒー豆の名前として商標を使用
 C コーヒーを販売する小売店名として商標を使用
 D コーヒーを提供する飲食店名として商標を使用  

  コーヒーショップというと、以上のような形で商標を使用しそうです。
  この場合、「区分30類:コーヒー飲料」だけを選んでも、「A コーヒー飲料
 の名前として商標を使用」しかカバーされていないことになります。
  つまり、A以外を選んだ方が適切、あるいはAも含めて複数選んだ方が適切とい
 う場合があるのです。

■ もちろん、A~D以外にも商標を使用する場面があるかもしれません。
  「A コーヒー飲料の名前として商標を使用」しているつもりでも、そうでない
 ケースがあります。
  例えば、コーヒーにミルクを加えた飲料の場合です。
  カフェオレのように、コーヒーとミルクが半分ずつの飲料であれば、ぎりぎり
 「コーヒー飲料」とされます。
  ということは、コーヒー入りのミルクのように、ミルクが主体の飲料になると、
 コーヒー「入り」飲料とはいえ、商標法上は「コーヒー飲料」以外の飲料の名前
 として商標を使用していることになるわけです。


→細かい話ですが、商標を使用する分野(区分)を適当に決めるのは、リスクがある
ということです。今から商標登録を検討の方も、すでに商標登録をされている方も、
今一度確認してみてはいかがでしょうか?


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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

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