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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月4日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5509637号:
隅丸四角形の中が三段に分けられ、その中には、交差した手の図形
が描かれ、上から「METAMOR」、「4」、「US」の文字
がそれぞれの段に配された構成
指定
役務は第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,
皮革製包装用容器,傘,ステッキ,皮革 」です。
ところが、この
商標は、
登録第2175889号
商標:
「METAMO」の欧文字と「メタモ」の片仮名を二段に書した
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-022548号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字部分は、いずれも該四角形内に配されたまとまりのよい構成
から、「METAMOR 4 US」の一体の文字として自然に
看取されるものである。」
「そうとすれば、
本願商標は、前記のような構成上の特徴を有して
いることから、図形部分と同様に、その構成中の「METAMOR
4 US」の文字部分も、
本願商標に接する需要者に印象づけられ、
記憶に残るものというべきである。」
「してみれば、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願
商標に接する取引者、需要者は、その構成中「METAMOR
4 US」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって、取引に
資することも決して少なくないものというのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は、該「METAMOR 4 US」の
構成文字に相応して、「メタモーフォーアス」の称呼を生じるもの
である。そして、当該文字部分は、何らの意味合いを有しないもの
であるから、一種の造語として認識され、特定の観念を生じない
ものである。」
一方、
引用商標は、
「「METAMO」と「メタモ」の文字よりなるところ、
当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、
また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、
一種の造語として認識されるものである。」
「しかして、その構成中の片仮名「メタモ」は、当該欧文字の読み
を表したものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、
引用商標からは、その構成に相応して「メタモ」の
称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
そこで、それぞれの類否を検討すると、
「外観において、両者は、全体の構成及び態様が顕著に相違する
ものであるから、明らかに外観上類似しないものである。」
「称呼においては、
本願商標からは「メタモーフォーアス」の称呼
を生じ、
引用商標からは「メタモ」の称呼を生ずるところ、両者は、
その構成音数及び音の配列を異にするものであって、両者を聞き
誤るおそれはなく、両
商標は、称呼上類似しないものである。」
「観念においては、
本願商標と
引用商標は、ともに特定の観念を
生ずるものではないから、両者を比較することはできない。」
「してみれば、
本願商標と
引用商標とは、外観、称呼及び観念の
いずれにおいても相紛れるおそれのない 」
として、全体として非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「METAMOR 4 US」が一体の文字として自然
に看取されるものかどうか、が問題となりました。
そして、四角形内に配されたまとまりのよい構成から、
「METAMOR 4 US」が一体の文字として自然に看取され
るとされました。
図と文字とがセットの
商標でも、文字部分だけで認識されること
があります。
一体で読ませたい場合には、文字構成や配置にも注意することが
真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5509637号:
隅丸四角形の中が三段に分けられ、その中には、交差した手の図形
が描かれ、上から「METAMOR」、「4」、「US」の文字
がそれぞれの段に配された構成
指定役務は第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,
皮革製包装用容器,傘,ステッキ,皮革 」です。
ところが、この商標は、
登録第2175889号商標:
「METAMO」の欧文字と「メタモ」の片仮名を二段に書した
構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-022548号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字部分は、いずれも該四角形内に配されたまとまりのよい構成
から、「METAMOR 4 US」の一体の文字として自然に
看取されるものである。」
「そうとすれば、本願商標は、前記のような構成上の特徴を有して
いることから、図形部分と同様に、その構成中の「METAMOR
4 US」の文字部分も、本願商標に接する需要者に印象づけられ、
記憶に残るものというべきである。」
「してみれば、簡易、迅速をたっとぶ取引の実際にあっては、本願
商標に接する取引者、需要者は、その構成中「METAMOR
4 US」の文字部分に着目して、当該文字部分をもって、取引に
資することも決して少なくないものというのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、該「METAMOR 4 US」の
構成文字に相応して、「メタモーフォーアス」の称呼を生じるもの
である。そして、当該文字部分は、何らの意味合いを有しないもの
であるから、一種の造語として認識され、特定の観念を生じない
ものである。」
一方、引用商標は、
「「METAMO」と「メタモ」の文字よりなるところ、
当該欧文字は、我が国において広く親しまれた外国語に見当たらず、
また、直ちに親しまれた特定の語を想起させるものでもないから、
一種の造語として認識されるものである。」
「しかして、その構成中の片仮名「メタモ」は、当該欧文字の読み
を表したものと無理なく理解しうるものである。」
「そうすると、引用商標からは、その構成に相応して「メタモ」の
称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。」
そこで、それぞれの類否を検討すると、
「外観において、両者は、全体の構成及び態様が顕著に相違する
ものであるから、明らかに外観上類似しないものである。」
「称呼においては、本願商標からは「メタモーフォーアス」の称呼
を生じ、引用商標からは「メタモ」の称呼を生ずるところ、両者は、
その構成音数及び音の配列を異にするものであって、両者を聞き
誤るおそれはなく、両商標は、称呼上類似しないものである。」
「観念においては、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を
生ずるものではないから、両者を比較することはできない。」
「してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念の
いずれにおいても相紛れるおそれのない 」
として、全体として非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「METAMOR 4 US」が一体の文字として自然
に看取されるものかどうか、が問題となりました。
そして、四角形内に配されたまとまりのよい構成から、
「METAMOR 4 US」が一体の文字として自然に看取され
るとされました。
図と文字とがセットの商標でも、文字部分だけで認識されること
があります。
一体で読ませたい場合には、文字構成や配置にも注意することが
真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
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