• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

交際費課税に係る改正

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.170

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆



こんにちは。


平成25年4月1日以後に開始する事業年度より、法人に係る交際費課税の取扱が大きく変わります。



従来、中小企業(資本金1億円以下)の交際費について、年間600万円を上限としてその90%まで損金算入可能となっていたのが、年間800万円を上限としてその全額損金算入が可能となりました。



交際費課税の規定自体、従来より政策的理由をその根拠として改正が繰り返されており、今回の改正についても景気対策が大きな理由の一つといえます。



企業の冗費節約などを理由に、大企業(資本金1億円超)に係る交際費については原則全額、中小企業についてはその10%について損金不算入という取扱が続いていましたが、10%という割合や上限額の根拠についてなど、その妥当性について従来より議論がされておりました。


中小企業に係る上限額については、3年前に400万円から600万円に改正されたばかりであり、やはり交際費課税の規定自体、いまだ流動的な規定といえるでしょう。


今回の改正に伴い、今後大企業に係る改正についても検討されると思われます。



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP