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~得する税務・
会計情報~ 第171号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
交際費を有効活用しているでしょうか? ~
平成25年の税制改正により、中小企業(
資本金1億円以下かつ100%親会
社の
資本金が5億円未満)の
交際費について、800万円まで、
全額損金算入で
きるようになりました。適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31
日までに開始した事業年度で、例えば3月
決算会社の場合、平成25年4月1日
以降発生した分から平成26年3月31日まで発生した分となります。
しかしながら、現状では来期については適用期間とはなっておりませんので、こ
れが継続するか否かは平成26年の税制改正待ちとなります。
今までと今後との比較を、700万円の
交際費を使う企業を例にとりますと、
次のようになります。
1.従来
700-600=100(1)
600×0.1=60(2)
損金不算入額(1)+(2)=160
2.改正後
800までは
全額損金算入
3.税額の影響
税率を40%ととすると
160×0.4=64
64の
法人税等の減額
700万円まで
交際費を使える会社がどれほどあるか、感覚的にはかなり限
られると思います。もっとも
交際費の類は一切使わないという方針で経営され
ている会社もありますが、何となく今までの継続で又はその時その時の気分で
支出している会社も多いのではないでしょうか。
上記のように、
交際費の税務上の枠が拡がったことを取り上げてしまいがち
ですが、支出の目的及び効果、短期か長期か、事前か事後か、支出権限の移譲
か集約かなどを意識する、ルール化する、ルールを見直すなどの機会ととらえ、
交際費の有効活用を図りましょう。
お金の使い方(相手、内容、タイミング等)によって、人と人との出会いや
繋がりが変わってくることも事実でしょう。700万円使っても税金がその分
安くなるわけではありません。
200万円でもそれが事業に有効に活用できているかを考えることがまずは
大切ですよね。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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平成25年の税制改正により、中小企業(資本金1億円以下かつ100%親会
社の資本金が5億円未満)の交際費について、800万円まで、全額損金算入で
きるようになりました。適用期間は平成25年4月1日から平成26年3月31
日までに開始した事業年度で、例えば3月決算会社の場合、平成25年4月1日
以降発生した分から平成26年3月31日まで発生した分となります。
しかしながら、現状では来期については適用期間とはなっておりませんので、こ
れが継続するか否かは平成26年の税制改正待ちとなります。
今までと今後との比較を、700万円の交際費を使う企業を例にとりますと、
次のようになります。
1.従来
700-600=100(1)
600×0.1=60(2)
損金不算入額(1)+(2)=160
2.改正後
800までは全額損金算入
3.税額の影響
税率を40%ととすると
160×0.4=64
64の法人税等の減額
700万円まで交際費を使える会社がどれほどあるか、感覚的にはかなり限
られると思います。もっとも交際費の類は一切使わないという方針で経営され
ている会社もありますが、何となく今までの継続で又はその時その時の気分で
支出している会社も多いのではないでしょうか。
上記のように、交際費の税務上の枠が拡がったことを取り上げてしまいがち
ですが、支出の目的及び効果、短期か長期か、事前か事後か、支出権限の移譲
か集約かなどを意識する、ルール化する、ルールを見直すなどの機会ととらえ、
交際費の有効活用を図りましょう。
お金の使い方(相手、内容、タイミング等)によって、人と人との出会いや
繋がりが変わってくることも事実でしょう。700万円使っても税金がその分
安くなるわけではありません。
200万円でもそれが事業に有効に活用できているかを考えることがまずは
大切ですよね。
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