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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年4月24日 Vol.151
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こんにちは。今回は大阪事務所の林が担当させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
今週末からゴールデンウィークが始まりますね。
皆さんはどう過ごされますか。
旅行ですか?勉強ですか?それとも家でゆっくりですか?
自分はリフレッシュして3月
決算に備えようと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
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税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
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弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
務対策のすべて』の「マスター編 第4章 医師・歯科医師の税務」に
記載されている項目について紹介させて頂きます。
今回は税務調査のポイントについて少し触れてみたいと思います。
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社会保険診療収入が5,000万円ぎりぎりの場合は注意が必要です。
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(個人
事業者で措置法26条を適用している場合)
社会保険診療
報酬の金額が5,000万円ぎりぎりで措置法26条を適用
しているケースでは、税務署からレセプト請求が遅れて年内請求になって
いるものがないか、あるいは意図的にずらしているものがないかなど疑わ
れます。その場合は調査時にレセプトのチェックを行い診療した日を細か
く確認します。
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自費漏れの調査がメインとなります。
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個人医師の調査において
社会保険診療
報酬は
支払調書において確定して
いるため、よほど診療請求のタイミングがずれているような場合を除き、
社会保険診療
報酬の売上計上が問題となることは考えにくいと思われます。
よって一般的に医師・歯科医師の調査において確認する収入は自費に
かかる診療の売上計上がメインとなる場合が多いようです。
※ 自費収入はカルテ、自費技工
請求書等から拾い出します。
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平成25年度税制改正大綱が閣議決定しました。
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平成26年度から、措置法26条、67条の適用要件が改正されます。
1.年間
社会保険診療
報酬≦5,000万円以下
2.年間総収入(
社会保険診療
報酬+自費収入+
雑収入)≦7,000万円以下
1と2のいずれも該当する場合に限ります。
個人 平成26年から
医療
法人 平成26年4月1日以後開始事業年度から
以上、最後までお付き合い頂きありがとうございます。
それでは、次号をお楽しみに。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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今回は税務調査のポイントについて少し触れてみたいと思います。
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社会保険診療収入が5,000万円ぎりぎりの場合は注意が必要です。
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(個人事業者で措置法26条を適用している場合)
社会保険診療報酬の金額が5,000万円ぎりぎりで措置法26条を適用
しているケースでは、税務署からレセプト請求が遅れて年内請求になって
いるものがないか、あるいは意図的にずらしているものがないかなど疑わ
れます。その場合は調査時にレセプトのチェックを行い診療した日を細か
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個人医師の調査において社会保険診療報酬は支払調書において確定して
いるため、よほど診療請求のタイミングがずれているような場合を除き、
社会保険診療報酬の売上計上が問題となることは考えにくいと思われます。
よって一般的に医師・歯科医師の調査において確認する収入は自費に
かかる診療の売上計上がメインとなる場合が多いようです。
※ 自費収入はカルテ、自費技工請求書等から拾い出します。
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平成25年度税制改正大綱が閣議決定しました。
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平成26年度から、措置法26条、67条の適用要件が改正されます。
1.年間社会保険診療報酬≦5,000万円以下
2.年間総収入(社会保険診療報酬+自費収入+雑収入)≦7,000万円以下
1と2のいずれも該当する場合に限ります。
個人 平成26年から
医療法人 平成26年4月1日以後開始事業年度から
以上、最後までお付き合い頂きありがとうございます。
それでは、次号をお楽しみに。
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