++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・
会計情報~ 第172号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
教育資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置(その2)
教育資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税制度は、本年4月1日からスタ
ートしており、当
法人のメルマガ ~得する税務・
会計情報~167号
(平成25年2月15日発行)でもお知らせしたとおりです。
1,500万円までの教育資金が
非課税の対象ですが、支払い先が一定の「学
校等」以外への支払いでも500万円を限度として次のA・Bの場合は、教
育資金となります。
A.塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる
費用
(1)学習塾・家庭教師、そろばんなどの学習活動
(2)スイミングスクール、野球チームでの指導などスポーツ活動
(3)ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など文化芸術活動
(4)習字、茶道など教養の向上のための活動
等の教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費
用や、施設使用料やこれらの活動で使用する物品の
費用も教育資金とな
ります。
ただし、上記の指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の
名で
領収書が出るもの)に限りますので、個人で購入した場合(例:塾
のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門店で購入)は、対
象となりません。
B.上記A.以外(物品の販売店など)に支払われるもの
学校等で必要となる
費用を業者に直接支払った場合でも、学校等にお
ける教育に伴って必要な
費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべき
ものと当該学校等が認めたものは、500万円までの
非課税枠の対象にな
ります。
この場合は、
領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるもの
を金融機関に提出する必要があります。
具体的な方法は、近日中に文部科学省のホームページに掲載されるよう
です。
******************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
******************************************************************
公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
******************************************************************
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
~得する税務・会計情報~ 第172号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(その2)
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度は、本年4月1日からスタ
ートしており、当法人のメルマガ ~得する税務・会計情報~167号
(平成25年2月15日発行)でもお知らせしたとおりです。
1,500万円までの教育資金が非課税の対象ですが、支払い先が一定の「学
校等」以外への支払いでも500万円を限度として次のA・Bの場合は、教
育資金となります。
A.塾や習い事など、学校等以外の者に支払われる費用
(1)学習塾・家庭教師、そろばんなどの学習活動
(2)スイミングスクール、野球チームでの指導などスポーツ活動
(3)ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など文化芸術活動
(4)習字、茶道など教養の向上のための活動
等の教育活動の指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費
用や、施設使用料やこれらの活動で使用する物品の費用も教育資金とな
ります。
ただし、上記の指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の
名で領収書が出るもの)に限りますので、個人で購入した場合(例:塾
のテキストを一般書店で購入、野球のグローブを専門店で購入)は、対
象となりません。
B.上記A.以外(物品の販売店など)に支払われるもの
学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等にお
ける教育に伴って必要な費用で、学生等の全部又は大部分が支払うべき
ものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税枠の対象にな
ります。
この場合は、領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるもの
を金融機関に提出する必要があります。
具体的な方法は、近日中に文部科学省のホームページに掲載されるよう
です。
******************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
******************************************************************
公認会計士・税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
http://www.watanabe-cpa.com/
渡辺公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
******************************************************************