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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月27日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5514892号:「SUMIX」
指定
役務は、第7類、第11類です。
ところが、この
商標は、
登録第5077473号
商標:「SMIC」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-027054号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「SUMIX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、
辞書等に成語として掲載されていないものであることからすれば、
特定の読み及び意味を有しない造語といえるものである。」
「そして、特定の読み及び意味を有しない造語からなる欧文字に
あっては、
看者をして、我が国において広く親しまれている英語の
読みに倣って発音される場合も少なくないというのが相当である
から、
本願商標は、その構成文字に相応する「サミックス」又は
「スミックス」の称呼を生ずるというのが自然である。」
一方、
引用商標は、
「「SMIC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字
もまた、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定
の読み及び意味を有しない造語といえるものである。」
「したがって、
引用商標は、上記と同様に「スミック」の称呼が
生じるほか、4文字構成からなる比較的短い語であることから
すれば、構成するアルファベットを一文字一文字区切って
「エスエムアイシー」と発音される場合も決して少なくないから、
引用商標は、「スミック」又は「エスエムアイシー」の称呼を
生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
両者を対比したとき、
「両
商標は、各々、前記1及び2のとおりの構成態様からなるもの
であり、外観において、両者は相紛れるおそれはないものである。」
「次に、両
商標から生ずる称呼についてみるに、
本願商標から
「サミックス」又は「スミックス」の称呼が生じ、
引用商標から
「エスエムアイシー」の称呼が生ずるとした場合、若しくは本願
商標から「サミックス」の称呼が生じ、
引用商標から「スミック」
の称呼が生ずるとした場合には、その音構成及び音数が明らかに
異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。」
「また、
本願商標から「スミックス」の称呼が生じ、
引用商標から
「スミック」の称呼を生ずるとした場合にあっても、両者は語頭音
から第4音目までの「ス」、「ミ」、「ッ」、「ク」の音を同一に
するものの、語尾において「ス」の有無の差異を有するものである。」
「そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及
ぼす影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、
語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものとみるの
が相当である。」
「さらに、
本願商標と
引用商標とは、いずれも特定の観念が生じ
得ないものであるから、観念において、両者は比較することができ
ない。」
として、さらに、指定商品同士の非類似性も考慮され、両者は
非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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商標を構成する文字がアルファベットの場合、今回のように
そこから複数の称呼が生じる場合があります。
その中の一つが他の登録
商標と類似してしまう場合もあるので、
いろいろなパターンを考慮して類否を検討することが、真似とは
言わせない確率を高めることになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5514892号:「SUMIX」
指定役務は、第7類、第11類です。
ところが、この商標は、
登録第5077473号商標:「SMIC」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-027054号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「SUMIX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字は、
辞書等に成語として掲載されていないものであることからすれば、
特定の読み及び意味を有しない造語といえるものである。」
「そして、特定の読み及び意味を有しない造語からなる欧文字に
あっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の
読みに倣って発音される場合も少なくないというのが相当である
から、本願商標は、その構成文字に相応する「サミックス」又は
「スミックス」の称呼を生ずるというのが自然である。」
一方、引用商標は、
「「SMIC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該欧文字
もまた、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定
の読み及び意味を有しない造語といえるものである。」
「したがって、引用商標は、上記と同様に「スミック」の称呼が
生じるほか、4文字構成からなる比較的短い語であることから
すれば、構成するアルファベットを一文字一文字区切って
「エスエムアイシー」と発音される場合も決して少なくないから、
引用商標は、「スミック」又は「エスエムアイシー」の称呼を
生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」
両者を対比したとき、
「両商標は、各々、前記1及び2のとおりの構成態様からなるもの
であり、外観において、両者は相紛れるおそれはないものである。」
「次に、両商標から生ずる称呼についてみるに、本願商標から
「サミックス」又は「スミックス」の称呼が生じ、引用商標から
「エスエムアイシー」の称呼が生ずるとした場合、若しくは本願
商標から「サミックス」の称呼が生じ、引用商標から「スミック」
の称呼が生ずるとした場合には、その音構成及び音数が明らかに
異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。」
「また、本願商標から「スミックス」の称呼が生じ、引用商標から
「スミック」の称呼を生ずるとした場合にあっても、両者は語頭音
から第4音目までの「ス」、「ミ」、「ッ」、「ク」の音を同一に
するものの、語尾において「ス」の有無の差異を有するものである。」
「そうとすると、上記差異が比較的短い音構成からなる両称呼に及
ぼす影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合は、
語調、語感が相違したものとなり、互いに聴別し得るものとみるの
が相当である。」
「さらに、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念が生じ
得ないものであるから、観念において、両者は比較することができ
ない。」
として、さらに、指定商品同士の非類似性も考慮され、両者は
非類似であると判断されました。
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商標を構成する文字がアルファベットの場合、今回のように
そこから複数の称呼が生じる場合があります。
その中の一つが他の登録商標と類似してしまう場合もあるので、
いろいろなパターンを考慮して類否を検討することが、真似とは
言わせない確率を高めることになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
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編集・発行 深澤 潔
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