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入金は1日も早く 労働保険料の支払は2ヶ月!も遅く

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
労働保険料の申告時期ですが、集計は進んでいらっしゃいますか?

労働保険は、社会保険に比べて保険料率は低いですが、40万円未満の場合は一括支払いとなりますし、40万円以上でも年3回にしか分割できないため、
1回あたりの金額が大きくなります。

しかも、銀行口座の振替ができないので、多額の現金労働基準監督署や、銀行の窓口で支払うという面倒もありました。

特に第1期は、申告書を提出する期限と同じ7月10日ですので、
日程的に慌ただしい事もあると思います。

しかし、平成24年(平成23年度の第3期納付分)から
労働保険料の銀行口座振替」ができるようになりました。

銀行口座振替にすると、第1期の支払い納期を、従来の7月10日から、9月6日へと、約2ヶ月も遅くすることができます。

経営でのお金の基本「入金は1日でも早く 支払は1日でも遅く」といわれます。
これは意外なメリットではないでしょうか。


詳細はこちら ↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

ただし、今、銀行振替の手続きをしても、第1期は振替にはできません。
第1期はすでに、2/20が手続きの締め切りでした。

従って、今年の労働保険料申告と同じタイミングで、第2期以降の振替手続きをされると良いのではないでしょうか?
来年に入ってから手続きをしようと思っていると、忘れてしまうかも知れません…

(ただし、第2期と第3期は、約2週間程度しか納期は遅くできません。)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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当所は、100人~300人の給与計算を得意としています!
労働保険料の申告の代行もやっています!

田中事務所 東京都立川市錦町2-6-7 ヨネカワビル2F
TEL 042-548-0288   FAX 042-548-0287
URL http://www.tanakajimusho.biz/ 
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