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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年6月19日 Vol.159
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今年の梅雨は梅雨らしくない日が続き、体調等崩しやすくなっています。
お体にはくれぐれもご自愛下さい。
久々のメルマガを担当させて頂きます、大阪4課の上原です。
宜しくお願い致します。
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お┃知┃ら┃せ┃
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税理士を上手に使いこなそう!
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~絶賛発売中~
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大阪3課の坂がVol.156で書いていました、教育資金の一括贈与の
贈与税の
非課税制度についてもう少し詳しく記載したいと思います。
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教育資金の一括贈与の
贈与税の
非課税制度
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、子・孫である受贈者
(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその祖父母である
直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社、銀行、証券会社)
に信託等をした場合には、
信託受益権等のうち受贈者1人につき
1,500万円までは
贈与税は課税されません、と言う制度です。
これを少し詳しく見ていきますと、
【1】期間指定
平成25年4月から27年の間に贈与を行う必要があります。
【2】
直系尊属から
受贈者の
直系尊属であること。父母・祖父母・曽祖父母からで、
受贈者の配偶者の
直系尊属は含みません。(
養子縁組は除く)
【3】教育資金とは
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
1.入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は
入学(園)試験の検定料など
2.学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等に
おける教育に伴って必要な
費用など
(2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会
通念上相当と認められるもの
3.教育(学習塾、そろばんなど)に関する
役務の提供の対価や
施設の使用料など
4.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動
(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る
指導への対価など
5.3の
役務提供又は4の指導で使用する物品の購入に
要する金銭
※《学校等》とは
・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、
専修学校、各種学校
・外国の教育施設
〔外国にあるもの〕
その国の学校教育制度に位置づけられている学校、
日本人学校、私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕
インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されもの)、
外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、
外国大学の日本校、国際連合大学
・認定こども園又は保育所 など
【4】信託等した場合の、
信託受益権等とは
1.信託会社
信託等の受益権の取得
2.銀行
預金又は貯金の預入
3.証券会社
有価証券の購入
※海外に所在する金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む)
は該当しません。
【5】1,500万円とは
【3】における(1)と(2)の合計で1,500万円以内
但し(2)は500万円が限度
【6】注意点
1.申告書の提出
教育資金
非課税申告書を金融機関を経由し税務署
へ提出しなければなりません。
2.贈与した資金は実際に支払に当てる必要があります。
支払の事実を証する
領収書等を金融機関に提出
しなければなりません。
3.
贈与税が課税される場合があります。
受贈者が30歳になった時点で、支払がされていない
金銭が金融機関に残っている場合
贈与税が課税
されます。
以上長々と書きましたが、使い方によっては
相続対策と
なる場合がありますので、ご検討下さい。
来週は4課のホープ!田中が執筆を担当します。
ご期待ください。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度
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(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその祖父母である
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に信託等をした場合には、信託受益権等のうち受贈者1人につき
1,500万円までは贈与税は課税されません、と言う制度です。
これを少し詳しく見ていきますと、
【1】期間指定
平成25年4月から27年の間に贈与を行う必要があります。
【2】直系尊属から
受贈者の直系尊属であること。父母・祖父母・曽祖父母からで、
受贈者の配偶者の直系尊属は含みません。(養子縁組は除く)
【3】教育資金とは
(1)学校等に対して直接支払われる次のような金銭
1.入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は
入学(園)試験の検定料など
2.学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等に
おける教育に伴って必要な費用など
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通念上相当と認められるもの
3.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や
施設の使用料など
4.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動
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5.3の役務提供又は4の指導で使用する物品の購入に
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【4】信託等した場合の、信託受益権等とは
1.信託会社
信託等の受益権の取得
2.銀行
預金又は貯金の預入
3.証券会社
有価証券の購入
※海外に所在する金融機関(日本の金融機関の海外支店を含む)
は該当しません。
【5】1,500万円とは
【3】における(1)と(2)の合計で1,500万円以内
但し(2)は500万円が限度
【6】注意点
1.申告書の提出
教育資金非課税申告書を金融機関を経由し税務署
へ提出しなければなりません。
2.贈与した資金は実際に支払に当てる必要があります。
支払の事実を証する領収書等を金融機関に提出
しなければなりません。
3.贈与税が課税される場合があります。
受贈者が30歳になった時点で、支払がされていない
金銭が金融機関に残っている場合贈与税が課税
されます。
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