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コラムの泉

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建設業許可(3)

★宮崎県内で創業予定の皆様、または創業間もない経営者の皆様、
 7/25(木)開催(18:00~20:30、宮崎駅前のKITENビル)の
 「夢をかなえる創業支援セミナー(参加無料」に、是非ご参加ください。
 私の所属する宮崎県行政書士会は、
 個別相談会において、「許認可手続についてのご相談」を承りますので、
 是非、事前予約の上、お越しください。お待ちしております。
 ※詳細は、こちらをご覧ください
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/725-ebaa.html
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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第212号/2013/7/11>■
 1.はじめに
 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(3)─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 梅雨の鬱陶しさからようやく解放されたと思ったら、連日の酷暑、
読者の皆様は、いかがお過ごしでしょうか?
 熱中症には、くれぐれも気をつけたいものですね・・・

 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

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 2.「経営者、起業者、創業者のための許認可手続─建設業許可(3)─」
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★当メルマガでは、
 「経営者、起業者、創業者のための許認可手続」の第一弾として、
 「建設業許可」について、ご紹介しています。
 経営者、起業者、創業者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
 なお、本号では、
 「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」に続き、
 「(3)申請の区分」について、ご紹介いたします。

★建設業許可(3)─申請の区分─★
1.許可を取得、維持するために必須の申請手続
(1)新規許可
  初めて許可を取得する際に必要となる手続です。
  自社が「許可の基準」を満たしていることを、
  申請様式および添付書類(公的証明書等)、面接審査、営業所の実態調査等
  を通じて証明することにより、許可を取得することができます。
  なお、法人成りや許可切れの場合等も、同様です。
(2)許可更新
  有効な許可を維持、継続するために、5年ごとに必要となる手続です。
  そのためには、申請時点において、
  「許可の基準」を満たしている状態の維持が必要となるため、
  「許可の基準」にかかわる登録内容に変更が生じた場合には、
  あらかじめ適切な変更手続をとっておく必要がある点に、特に注意が必要です。

2.状況によって必要となる申請手続
  以下の申請は、許可業者として必須の申請手続である1(1)(2)と違い、
 状況によって必要となる申請手続です。
(1)業種追加(現に有効な許可業種以外の業種の追加)
(2)許可換え新規(都道府県知事許可から大臣許可への変更等)
(3)般・特新規(一般のみから特定のみへの変更等)
(4)複合型(1(2)、2(1)、2(3)の2種または3種の同時申請)

3.「許可の基準」
  許可手続の根幹をなす「許可の基準」については、
  次号で、詳しくご紹介する予定です。

★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)なら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!

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 3.編集後記
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★7/16(火)から、宮崎県内各地で、
 「建設業許可業者向け研修会(宮崎県主催)」が、開催されます。
 ※詳細は、こちらをご覧ください。
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/07/post-9828.html
■次号の発行予定:2013/7月下旬~8月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。

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