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消費税の税抜表示復活!

■Vol.303(通算542)/2013-7-29号:毎週月曜日配信           
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■■■      【消費税の税抜表示復活!】
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■■■                 http://www.c3-c.jp
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          消費税の税抜表示復活!
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1.概要
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消費者への消費税の表示方法には税抜表示と税込表示の2通りが
あります。
消費者への消費税表示は、一般的に消費者と取引をする飲食店や
小売業などが該当しますが、平成16年4月の改正により、税込価格
を表示する総額表示が義務づけられていました。

但し、税抜表示から税込表示への移行は容易ではないため、平成
19年3月31日までは税抜価格での表示が特例で認められており、
現在では税込表示しかできないようになっていました。

この特例が今回の改正に絡んで平成26年4月1日から復活します。


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2.課税標準額に対する消費税額の計算
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税抜でも税込でも何も変わらないように思えますが、税抜で1つ1つ
計算するのと、税込みで総額に対して消費税を計算するのでは大きな
違いが出てきます。

(1)総額計算

税込100円

(本体96円・消費税4%及び地方消費税1%(消費税額等)4円)
の商品を100万個販売した場合(レシートを100万回発行した
場合)、課税標準額に対する消費税額は次のように計算されます。

(100円×100万個)× 100/105 =95,238,095円 → 95,238,000円

95,238,000 × 4%(国税分) =3,809,520円


(2)復活特例(積上計算)

本体価格と消費税額等を区分して領収する場合、その消費税
等の1円未満の端数を処理したときは、その80/100に相当する
金額をもって、課税標準額に対する消費税額にすることができる特例
制度が設けられていました。

上記の例にあてはめると、課税標準額に対する消費税額は次の
ように計算されます。

4円×100万個 =4,000,000円
4,000,000円 × 80/100(国税分) = 3,200,000円


(3)差額

 (1)-(2)=609,520円

*地方消費税1%分は、国税分によって異なってくるので割愛
 します。


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3.税抜表示計算のご検討を!
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計算方法によって納める税額が上記差額のように違いが出てきます。
飲食店や小売業などでは税抜表示による計算をご検討下さい。

上記の計算は5%での差額なので、8%に増税時は、更に影響が
出ます。
大手スーパーで構成される日本チェーンストア協会も税抜表示を
基本とする方針を固めたようです。
(H25.7.23ヤフーニュースより)

レジの設定の変更等が必要になったり、特例計算が出来る場合と
出来ない場合がございますので、ご検討する際には是非お声掛け
下さい。

  
(加藤)



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