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コラムの泉

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登録第5528982号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月24日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5528982号:

 正方形の枠の内部に、中央よりやや上部に花の図形を配し、その
下に「Cafe」」(「Cafe」の「e」の文字には、アクサン
テギュが付されている。以下同じ。)の欧文字及び「Gentiane」
の欧文字を二段に書し、さらにその下に「カフェ ジャンシアーヌ」
の文字を書してなる構成

 指定商品は、第30類「菓子及びパン」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5410644号商標

 「ジャンシャーヌ」及び「Gentiane」の文字を二段に
書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-006418号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「その構成態様から、その構成中花の図形部分と文字部分とが視覚
上分離して把握されるものであって、それらを分離して観察する
ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合している
ものとは認められないから、両部分はそれぞれ独立して自他商品の
識別機能を果たし得るものとみるのが相当である。」

 そこで、文字部分について検討すると、

「その構成中の「Cafe」及び「Gentiane」の欧文字は、
両者の文字の大きさがやや異なるものの、同じ書体でまとまり
よく一体的に表されており、その下段に小さく書された「カフェ 
ジャンシアーヌ」の文字とあいまって、該文字部分は「カフェ
ジャンシアーヌ」の称呼を生じるものであって、無理なく一連に
称呼し得るものである。」

「さらに、「cafe(カフェ)」の文字(語)は、「コーヒー店、
喫茶店、コーヒー」の意味を有する語であって、「Cafe
(カフェ)○○」や「○○cafe(カフェ)」のように他の語と連結
して、コーヒー店などの店名を表す語として一般に使用されている
実情があることからすれば、本願商標の文字部分は、その全体を
もって一連の店名を表示したものと認識され、「カフェジャンシアーヌ
という名称の店」の意味合いを認識させるものと判断するのが
相当である。」

 また、

「その構成中「Gentiane」及び「ジャンシアーヌ」の文字
部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として
強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所
識別標識としての称呼、観念が生じないものというべき事情は見い
だせない。」

「してみれば、本願商標の文字部分は、その構成文字全体をもって
「カフェジャンシアーヌ」の称呼を生じ、「カフェジャンシアーヌ
という名称の店」の意味合い(観念)を生じさせる、不可分一体の
ものといわなければならない。」

 一方、引用商標は、

「「ジャンシャーヌ」及び「Gentiane」の文字からなり、
該文字に相応して「ジャンシャーヌ」の称呼を生じ、特定の観念を
生じないものである。」

 そこで両者を比較すると、

「両者の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、両者は外観に
おいて明確な差異を有するものである。」

「また、本願商標の文字部分から生じる「カフェジャンシアーヌ」
の称呼と、引用商標から生じる「ジャンシャーヌ」の称呼とは、
語頭における「カフェ」の有無という明らかな差異を有するから、
相紛れるおそれのないものである。」

「さらに、観念については、本願商標の文字部分からは「カフェ
ジャンシアーヌという名称の店」の意味合い(観念)を生じるのに
対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、相紛れる
おそれはない。」

 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「Cafe」部分で分離して認識されるか、が問題と
なりました。

 この商標では、「Cafe(カフェ)○○」や「○○cafe
(カフェ)」のように他の語と連結して、コーヒー店などの店名を
表す語として一般に使用されている実情があることから、一体に
とらえられるとされました。

 一見すると分離して見られそうであっても、その語句を使った
結合例が多いものを選択することが、真似とは言わせないツボに
なります。
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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