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~得する税務・
会計情報~ 第183号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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民間投資活性化等のための税制改正大綱
自民・公明の両党は、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と
して日本再興戦略(25年6月14日閣議決定)に盛り込んだ民間投資
を活性化させる施策のための税制措置を、年末の年度税制改正から切り
離し、前倒しで決定しました。
産業競争力強化法(仮称)施行後、対象設備等で一定金額以上の取得
をし事業の用に供した場合には、全額の償却又は税額控除を認めるとと
もに、
資本金1億円以下の
法人等についても同様の措置とするというも
のが大きな改正点です。
産業競争力強化法(仮称)案は10月15日に召集され、会期が53
日とされる臨時国会に提出されます。よって、税削減効果が見込めて投
資計画の実行に柔軟性がある場合、法案成立のタイミングを見て設備投
資を行うことが有利となるかもしれません。
1.生産性向上設備投資促進税制
・産業競争力強化法(仮称)の制定
・
青色申告書を提出する
法人である
・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日まで
の間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、
建物附属設備、構築物及び
ソフトウェアで、同法に規定する生産性
向上設備等(仮称)に該当するもので、一定の規模以上のものを取
得し事業の用に供した場合
・その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特
別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)
の税額控除との選択適用(税額控除は、当期の
法人税額の20%が
上限)
・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成28年3月31日まで
の間に取得したものについては、普通償却限度額との合計でその取
得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物につ
いては、3%)の税額控除との選択適用
・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象
資産の取得
等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
・生産等設備には、本店、
寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚
生施設等は含まない
・生産性向上設備等は、先端設備及び生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するもの
・
所得税についても同様
2.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
・次の見直しをし、3年延長
・産業競争力強化法(仮称)の制定
・中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間
に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備等(仮称)に
該当するものについては、普通償却限度額との合計でその取得価額
までの特別償却(現行30%の特別償却)ができる
・特別償却と取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%
(現行7%))の税額控除との選択適用、税額控除の控除限度超過
額は1年間の繰越控除
・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象
資産の取得
等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
・中小企業者等とは、
資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の
法人等、
青色申告書を提出するもの
・特定中小企業者等とは、
資本金の額もしくは出資金の額が3千万円
以下の
法人等で、
青色申告書を提出するもの
・
所得税についても同様
3.中小企業者等の
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・適用期限を2年延長
・
所得税についても同様
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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民間投資活性化等のための税制改正大綱
自民・公明の両党は、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と
して日本再興戦略(25年6月14日閣議決定)に盛り込んだ民間投資
を活性化させる施策のための税制措置を、年末の年度税制改正から切り
離し、前倒しで決定しました。
産業競争力強化法(仮称)施行後、対象設備等で一定金額以上の取得
をし事業の用に供した場合には、全額の償却又は税額控除を認めるとと
もに、資本金1億円以下の法人等についても同様の措置とするというも
のが大きな改正点です。
産業競争力強化法(仮称)案は10月15日に召集され、会期が53
日とされる臨時国会に提出されます。よって、税削減効果が見込めて投
資計画の実行に柔軟性がある場合、法案成立のタイミングを見て設備投
資を行うことが有利となるかもしれません。
1.生産性向上設備投資促進税制
・産業競争力強化法(仮称)の制定
・青色申告書を提出する法人である
・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日まで
の間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、
建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、同法に規定する生産性
向上設備等(仮称)に該当するもので、一定の規模以上のものを取
得し事業の用に供した場合
・その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特
別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)
の税額控除との選択適用(税額控除は、当期の法人税額の20%が
上限)
・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成28年3月31日まで
の間に取得したものについては、普通償却限度額との合計でその取
得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物につ
いては、3%)の税額控除との選択適用
・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得
等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
・生産等設備には、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚
生施設等は含まない
・生産性向上設備等は、先端設備及び生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するもの
・所得税についても同様
2.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
・次の見直しをし、3年延長
・産業競争力強化法(仮称)の制定
・中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間
に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備等(仮称)に
該当するものについては、普通償却限度額との合計でその取得価額
までの特別償却(現行30%の特別償却)ができる
・特別償却と取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%
(現行7%))の税額控除との選択適用、税額控除の控除限度超過
額は1年間の繰越控除
・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得
等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
・中小企業者等とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の
法人等、青色申告書を提出するもの
・特定中小企業者等とは、資本金の額もしくは出資金の額が3千万円
以下の法人等で、青色申告書を提出するもの
・所得税についても同様
3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・適用期限を2年延長
・所得税についても同様
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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士・税理士)
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