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民間投資活性化等のための税制改正大綱

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         ~得する税務・会計情報~        第183号
          
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp  
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       民間投資活性化等のための税制改正大綱

 
 自民・公明の両党は、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と
して日本再興戦略(25年6月14日閣議決定)に盛り込んだ民間投資
を活性化させる施策のための税制措置を、年末の年度税制改正から切り
離し、前倒しで決定しました。
 産業競争力強化法(仮称)施行後、対象設備等で一定金額以上の取得
をし事業の用に供した場合には、全額の償却又は税額控除を認めるとと
もに、資本金1億円以下の法人等についても同様の措置とするというも
のが大きな改正点です。
 産業競争力強化法(仮称)案は10月15日に召集され、会期が53
日とされる臨時国会に提出されます。よって、税削減効果が見込めて投
資計画の実行に柔軟性がある場合、法案成立のタイミングを見て設備投
資を行うことが有利となるかもしれません。

 
1.生産性向上設備投資促進税制
 ・産業競争力強化法(仮称)の制定
 ・青色申告書を提出する法人である
 ・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成29年3月31日まで
  の間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、
  建物附属設備、構築物及びソフトウェアで、同法に規定する生産性
  向上設備等(仮称)に該当するもので、一定の規模以上のものを取
  得し事業の用に供した場合
 ・その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特
  別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)
  の税額控除との選択適用(税額控除は、当期の法人税額の20%が
  上限)
 ・産業競争力強化法(仮称)の施行日から平成28年3月31日まで
  の間に取得したものについては、普通償却限度額との合計でその取
  得価額までの特別償却とその取得価額の5%(建物及び構築物につ
  いては、3%)の税額控除との選択適用
 ・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
  法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得
  等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
  特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
 ・生産等設備には、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚
  生施設等は含まない
 ・生産性向上設備等は、先端設備及び生産ラインやオペレーションの
  改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するもの
 ・所得税についても同様


2.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除
 ・次の見直しをし、3年延長
 ・産業競争力強化法(仮称)の制定
 ・中小企業者等が同法の施行の日から平成29年3月31日までの間
  に取得等をした特定機械装置等のうち生産性向上設備等(仮称)に
  該当するものについては、普通償却限度額との合計でその取得価額
  までの特別償却(現行30%の特別償却)ができる
 ・特別償却と取得価額の7%(特定中小企業者等にあっては、10%
  (現行7%))の税額控除との選択適用、税額控除の控除限度超過
  額は1年間の繰越控除
 ・平成26年4月1日前に終了する事業年度において産業競争力強化
  法の施行の日から平成26年3月31日までの間に対象資産の取得
  等をした場合には、平成26年4月1日を含む事業年度において、
  特別償却相当額又は税額控除相当額の償却又は控除ができる
 ・中小企業者等とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の
  法人等、青色申告書を提出するもの
 ・特定中小企業者等とは、資本金の額もしくは出資金の額が3千万円
  以下の法人等で、青色申告書を提出するもの
 ・所得税についても同様


3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
 ・適用期限を2年延長
 ・所得税についても同様



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