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コラムの泉

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登録第5530711号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月28日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5530711号:
「Soin Yeux Eclaircissant」
 
 指定商品は、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」です。


 ところが、この商標は、

 登録第4332298号商標

 「SERUM ECLAIRCISSANT」の欧文字と
「セラム エクレールシサン」の片仮名を二段に書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-002291号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成中「Soin」の文字が「入念さ、注意、手当、治療」等の
意味を有し、「Yeux」の文字が「目、両目」の意味を有する
仏語であるとしても、」

「これら「Soin Yeux」の文字部分は、我が国において
親しまれた外国語ではなく、成語でもないことから、特定の意味
合いを有しない造語と認められるものであって、」

「また、「Eclaircissant」の文字も、特定の意味
合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは全体
としても、特定の観念を生じない造語と認めるのが相当である。」

 そして、

「各文字間に、それぞれ1文字程度の間隔があるものの、その構成
各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に
表されているものであって、その構成中のいずれの文字についても
軽重の差があるものとはいい難いものである。」

 また、

「「ソワンイユーエクレールシサン」の称呼は、やや冗長ではある
ものの、一連に称呼し得るものである。」

「そうとすれば、本願商標にあっては、その構成上、これに接する
取引者、需要者をして、「Soin Yeu x」の文字部分と
「Eclaircissant」の文字部分とに分離し、
該「Eclaircissant」の文字部分のみに着目して
商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、」

「むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない
一体不可分の造語からなるものと認識して商取引に資するとみる
のが相当である。」


 として、その構成文字に相応して「ソワンイユーエクレールシサン」
の称呼のみを生ずるものであるから、外観、称呼及び観念の
いずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断
されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、造語部分に英語以外の外国語の語句が結合された商標
類否が問題になりました。

 日本の場合には、英語以外の語句はあまりなじみがない、として、
ありふれた語句とされる場合は英語よりも少なくなります。
 
 英語以外の語句を使用して識別性を持たせることも、語句に
よっては真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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