━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2013年10月30日 Vol.178
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今週は、東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
すっかり日が短くなってまいりました。
秋が深まると、もうすぐ年末。
今年中に何かやり忘れたことはないでしょうか???
ということで、今週は、改正が多いこども世代への資金贈与について
ご紹介します。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
平成25年度改正
贈与税の税率構造
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
毎年の税制改正で、親世代からこども世代への贈与について
様々な規定が施行されています。
平成25年度の改正で特例措置ではなく、
贈与税の暦年課税の税率構造が変更になりました。
変更前の規定では、誰から贈与を受けても同じ税率が
採用されて
いましたが、親世代から子世代への贈与については別区分の税率が
採用されました。
少し先ですが、改正後の税率は平成27年1月1日以後の
贈与から適用されます。
贈与額 -
基礎控除(110万円)=
基礎控除後の課税価格
こちらの課税価格に下記の税率が課されます。
【現行】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
※かなり税率が高く、1,000万円以下でも40%
課税されます。
まとまった金額を贈与するには負担が大きい状況です。
一例として 800万円贈与した場合の
贈与税額
(800万円-110万円)×40%-125万円
=151万円
【改正後 20歳以上の者が
直系尊属(父母等)から
贈与を受けた場合】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
※3,000万円以下の税率が軽減されました。
800万円贈与した場合の
贈与税額
(800万円-110万円)×30%-90万円
=117万円
現行の制度より34万円
贈与税の負担が減少。
【改正後 上記以外の場合】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
※1,000万円超の部分に区分が設けられました。
まとまった資金をお子様へ贈与される場合は、
平成27年以降については、
3,110万円以下の贈与については税率が低くなります。
(約8,410万円以下の贈与については、税負担が低く
なります。)
税率は、変更になりましたが、一般的な贈与は、
基礎控除を超えると税額が発生してしまいます。
贈与税がかからない制度はどのようなものが
あったでしょうか・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
贈与税がかからない規定として、
昨年の『一刀両断!』Vol.125で紹介させていただいた、
住宅取得等資金の贈与した場合の
非課税措置がございます。
併せて、ご参照いただければと存じます。
平成23年度改正で、住宅取得等資金の贈与した場合
父母等の
直系尊属から自己居住用の家屋を取得等するための
金銭の贈与を20歳以上の一定の
直系卑属が
受けた場合に
贈与税の
非課税限度額が規定されています。
安全に適用するためには、税務署等の専門家に確認いただ
いたほうが、よいと思われます。
年々
非課税枠が小さくなっていくよう規定されております。
平成27年以降は、制度が継続するか決定されていない状況です。
「省エネ・耐震性を満たす住宅」
平成24年 → 1500万円
平成25年 → 1200万円
平成26年 → 1000万円
「上記以外の住宅」
平成24年 → 1000万円
平成25年 → 700万円
平成26年 → 500万円
平成25年と平成26年で、
非課税枠が200万円違います。
住宅取得をお考えのご家族は、適用できる年度にご注意ください。
この住宅取得等資金の贈与に係る
非課税措置は、
贈与税の暦年課税と
相続時精算課税制度のどちらかを併せて
選択適用できます。
暦年課税制度は、上記でご紹介させていただいた通常の贈与です。
年齢など制限はありません。
1年間で110万円の
基礎控除が認められています。
平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高1,310万円までが
非課税となります。
1,200万円(住宅資金等の
非課税)+110万円(
基礎控除)
=1,310万円
相続時精算課税制度は、要約すると贈与する側が65歳以上の
父母(住宅資金の場合は年齢制限がありません)で、受け取る側
が20歳以上の子が対象になる制度です。
※平成27年以降は60歳以上の父母等が対象となります。
こちらの制度は、
贈与税と
相続税を一体化させた制度です。
将来的に
相続税で精算することを前提に2,500万円まで
贈与税が
非課税となるものです。
相続時精算課税を
採用すると、暦年課税制度の
基礎控除が
使えなくなるなど、注意点が発生することとなります。
※適用要件や制度使用後のメリット、デメリットが他にもあり
ますので、こちらの制度を利用する際も税務署等専門家に
確認いただいたほうがよい項目になります。
平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高3,700万円までが
非課税となります。
1,200万円(住宅資金等の
非課税)+2,500万円(
相続時
精算課税)=3,700万円
住宅の取得に関連する税制を紹介させていただきましたが、
高額な
資産の購入ですので、慎重にご判断ください。
住宅取得等資金の
非課税制度を
採用された場合は、
来年の3月15日までに
贈与税の
確定申告が必要となりますので、
忘れずにご提出ください。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2013年10月30日 Vol.178
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは。
今週は、東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。
すっかり日が短くなってまいりました。
秋が深まると、もうすぐ年末。
今年中に何かやり忘れたことはないでしょうか???
ということで、今週は、改正が多いこども世代への資金贈与について
ご紹介します。
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
平成25年度改正 贈与税の税率構造
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
毎年の税制改正で、親世代からこども世代への贈与について
様々な規定が施行されています。
平成25年度の改正で特例措置ではなく、
贈与税の暦年課税の税率構造が変更になりました。
変更前の規定では、誰から贈与を受けても同じ税率が採用されて
いましたが、親世代から子世代への贈与については別区分の税率が
採用されました。
少し先ですが、改正後の税率は平成27年1月1日以後の
贈与から適用されます。
贈与額 - 基礎控除(110万円)=基礎控除後の課税価格
こちらの課税価格に下記の税率が課されます。
【現行】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
※かなり税率が高く、1,000万円以下でも40%
課税されます。
まとまった金額を贈与するには負担が大きい状況です。
一例として 800万円贈与した場合の贈与税額
(800万円-110万円)×40%-125万円
=151万円
【改正後 20歳以上の者が直系尊属(父母等)から
贈与を受けた場合】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
※3,000万円以下の税率が軽減されました。
800万円贈与した場合の贈与税額
(800万円-110万円)×30%-90万円
=117万円
現行の制度より34万円贈与税の負担が減少。
【改正後 上記以外の場合】
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円
※1,000万円超の部分に区分が設けられました。
まとまった資金をお子様へ贈与される場合は、
平成27年以降については、
3,110万円以下の贈与については税率が低くなります。
(約8,410万円以下の贈与については、税負担が低く
なります。)
税率は、変更になりましたが、一般的な贈与は、
基礎控除を超えると税額が発生してしまいます。
贈与税がかからない制度はどのようなものが
あったでしょうか・・・
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
贈与税がかからない規定として、
昨年の『一刀両断!』Vol.125で紹介させていただいた、
住宅取得等資金の贈与した場合の非課税措置がございます。
併せて、ご参照いただければと存じます。
平成23年度改正で、住宅取得等資金の贈与した場合
父母等の直系尊属から自己居住用の家屋を取得等するための
金銭の贈与を20歳以上の一定の直系卑属が
受けた場合に贈与税の非課税限度額が規定されています。
安全に適用するためには、税務署等の専門家に確認いただ
いたほうが、よいと思われます。
年々非課税枠が小さくなっていくよう規定されております。
平成27年以降は、制度が継続するか決定されていない状況です。
「省エネ・耐震性を満たす住宅」
平成24年 → 1500万円
平成25年 → 1200万円
平成26年 → 1000万円
「上記以外の住宅」
平成24年 → 1000万円
平成25年 → 700万円
平成26年 → 500万円
平成25年と平成26年で、非課税枠が200万円違います。
住宅取得をお考えのご家族は、適用できる年度にご注意ください。
この住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置は、
贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度のどちらかを併せて
選択適用できます。
暦年課税制度は、上記でご紹介させていただいた通常の贈与です。
年齢など制限はありません。
1年間で110万円の基礎控除が認められています。
平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高1,310万円までが非課税となります。
1,200万円(住宅資金等の非課税)+110万円(基礎控除)
=1,310万円
相続時精算課税制度は、要約すると贈与する側が65歳以上の
父母(住宅資金の場合は年齢制限がありません)で、受け取る側
が20歳以上の子が対象になる制度です。
※平成27年以降は60歳以上の父母等が対象となります。
こちらの制度は、贈与税と相続税を一体化させた制度です。
将来的に相続税で精算することを前提に2,500万円まで
贈与税が非課税となるものです。
相続時精算課税を採用すると、暦年課税制度の基礎控除が
使えなくなるなど、注意点が発生することとなります。
※適用要件や制度使用後のメリット、デメリットが他にもあり
ますので、こちらの制度を利用する際も税務署等専門家に
確認いただいたほうがよい項目になります。
平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高3,700万円までが非課税となります。
1,200万円(住宅資金等の非課税)+2,500万円(相続時
精算課税)=3,700万円
住宅の取得に関連する税制を紹介させていただきましたが、
高額な資産の購入ですので、慎重にご判断ください。
住宅取得等資金の非課税制度を採用された場合は、
来年の3月15日までに贈与税の確定申告が必要となりますので、
忘れずにご提出ください。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2011 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────