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平成25年度改正 贈与税の税率構造

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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      2013年10月30日  Vol.178
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こんにちは。

今週は、東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。


すっかり日が短くなってまいりました。
秋が深まると、もうすぐ年末。
今年中に何かやり忘れたことはないでしょうか???

ということで、今週は、改正が多いこども世代への資金贈与について
ご紹介します。



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 平成25年度改正 贈与税の税率構造
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毎年の税制改正で、親世代からこども世代への贈与について
様々な規定が施行されています。
 

平成25年度の改正で特例措置ではなく、
贈与税の暦年課税の税率構造が変更になりました。

 変更前の規定では、誰から贈与を受けても同じ税率が採用されて
いましたが、親世代から子世代への贈与については別区分の税率が
採用されました。
 少し先ですが、改正後の税率は平成27年1月1日以後の
贈与から適用されます。


贈与額 - 基礎控除(110万円)=基礎控除後の課税価格

こちらの課税価格に下記の税率が課されます。



【現行】
 基礎控除後の課税価格   税率   控除額
   200万円以下    10%    -
   300万円以下    15%   10万円
   400万円以下    20%   25万円
   600万円以下    30%   65万円
 1,000万円以下    40%  125万円
 1,000万円超     50%  225万円


※かなり税率が高く、1,000万円以下でも40%
課税されます。
 まとまった金額を贈与するには負担が大きい状況です。

一例として 800万円贈与した場合の贈与税
 (800万円-110万円)×40%-125万円
 =151万円


【改正後 20歳以上の者が直系尊属(父母等)から
 贈与を受けた場合】


 基礎控除後の課税価格   税率   控除額
   200万円以下    10%    -
   400万円以下    15%   10万円
   600万円以下    20%   30万円
 1,000万円以下    30%   90万円
 1,500万円以下    40%  190万円
 3,000万円以下    45%  265万円
 4,500万円以下    50%  415万円
 4,500万円超     55%  640万円


※3,000万円以下の税率が軽減されました。
 800万円贈与した場合の贈与税
 (800万円-110万円)×30%-90万円
 =117万円

 現行の制度より34万円贈与税の負担が減少。


【改正後  上記以外の場合】


 基礎控除後の課税価格   税率   控除額
   200万円以下    10%    -
   300万円以下    15%   10万円
   400万円以下    20%   25万円
   600万円以下    30%   65万円
 1,000万円以下    40%  125万円
 1,500万円以下    45%  175万円
 3,000万円以下    50%  250万円
 3,000万円超     55%  400万円

※1,000万円超の部分に区分が設けられました。


 まとまった資金をお子様へ贈与される場合は、
平成27年以降については、
3,110万円以下の贈与については税率が低くなります。
(約8,410万円以下の贈与については、税負担が低く
なります。)

 
税率は、変更になりましたが、一般的な贈与は、
基礎控除を超えると税額が発生してしまいます。

贈与税がかからない制度はどのようなものが
あったでしょうか・・・



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 贈与税がかからない規定として、
 昨年の『一刀両断!』Vol.125で紹介させていただいた、
住宅取得等資金の贈与した場合の非課税措置がございます。
併せて、ご参照いただければと存じます。 
 
 平成23年度改正で、住宅取得等資金の贈与した場合
父母等の直系尊属から自己居住用の家屋を取得等するための
金銭の贈与を20歳以上の一定の直系卑属
受けた場合に贈与税非課税限度額が規定されています。

 安全に適用するためには、税務署等の専門家に確認いただ
いたほうが、よいと思われます。



 年々非課税枠が小さくなっていくよう規定されております。
平成27年以降は、制度が継続するか決定されていない状況です。

「省エネ・耐震性を満たす住宅」
 平成24年 → 1500万円 
 平成25年 → 1200万円
 平成26年 → 1000万円

「上記以外の住宅」
 平成24年 → 1000万円 
 平成25年 →  700万円
 平成26年 →  500万円


 平成25年と平成26年で、非課税枠が200万円違います。
住宅取得をお考えのご家族は、適用できる年度にご注意ください。


この住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置は、
贈与税の暦年課税と相続時精算課税制度のどちらかを併せて
選択適用できます。

 暦年課税制度は、上記でご紹介させていただいた通常の贈与です。
年齢など制限はありません。
1年間で110万円の基礎控除が認められています。


 平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高1,310万円までが非課税となります。

1,200万円(住宅資金等の非課税)+110万円(基礎控除
=1,310万円


 相続時精算課税制度は、要約すると贈与する側が65歳以上の
父母(住宅資金の場合は年齢制限がありません)で、受け取る側
が20歳以上の子が対象になる制度です。
※平成27年以降は60歳以上の父母等が対象となります。



 こちらの制度は、贈与税相続税を一体化させた制度です。
将来的に相続税で精算することを前提に2,500万円まで
贈与税非課税となるものです。
 相続時精算課税採用すると、暦年課税制度の基礎控除
使えなくなるなど、注意点が発生することとなります。

※適用要件や制度使用後のメリット、デメリットが他にもあり
ますので、こちらの制度を利用する際も税務署等専門家に
確認いただいたほうがよい項目になります。


 平成25年に省エネ・耐震性を満たす住宅の取得のため行う
贈与については、最高3,700万円までが非課税となります。

1,200万円(住宅資金等の非課税)+2,500万円(相続
精算課税)=3,700万円


 
 
 住宅の取得に関連する税制を紹介させていただきましたが、
高額な資産の購入ですので、慎重にご判断ください。

 住宅取得等資金の非課税制度を採用された場合は、
来年の3月15日までに贈与税確定申告が必要となりますので、
忘れずにご提出ください。





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