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NISA活用とその落とし穴

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.146 2013/11/29
   
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 ■□    「NISA活用とその落とし穴」
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来年1月から始まるNISA(少額投資非課税制度)ですが、大手証券会社

などが事前に受け付けている予約件数が9月末時点で322万件(日本証券業

協会調べ)に達する見通しとなっています。


制度導入の経緯としては、これまで延長が繰り返されていた「譲渡所得に係

る10%の軽減税率」の適用がなくなることに代わり、新たに制定されたもの

となります。「貯蓄から投資へ」との言葉通り、口座を開設する年度の1月1日

時点で20歳以上であれば誰でも利用でき、一人1年間で100万円まで(投資

総額は500万円まで)非課税株式等を購入できることから、国内の個人投資

が促進されることが期待されています。


具体的には、NISA口座を用いて株式を購入すれば、そこから発生する配当

金については非課税となります。(20.315%→0%)また購入した年の

1月から起算して5年以内に売却しても、その売却益非課税となります。

(20.315%→0%)


 しかし気を付けていただきたいのは、配当金や売買益等は非課税になる一方、

これらの評価損・売買損失もないものとみなさてしまうところです。その他の

株式等との損益通算が不可となり、3年間の損失の繰越控除も不可能となります。


 プラスの益が出なければ効果はないという意味では、“良い商品を選ぶこと

ができるのか?”という「知識」・「眼力」がNISA活用のポイントとなる

ともいえます。


 また、NISAは途中で別の株式や投資信託への乗り換えができないため、

売却がないまま5年間が満了した場合には、再度NISA口座を用いない限り

(ロールオーバーといいます)、その株式等は一般の課税口座に移ることとな

ります。その際その一般口座における株式等の価額は、期間満了時の時価とな

ります。ここで注意しなければならないことは、一般の口座に移してから価値

が上がった場合のケースです。

  購入価額(NISA口座)  100万円 

  期間満了時時価(5年経過)  20万円

  売却時金額(一般口座)   100万円

 通常であれば、売却金額が購入価額とイコールのため売却益はなく、課され

る税金はありません。しかし、NISA口座を経由し期間満了時点で20万円

であった場合には、取得価額が20万円と計算されるため、売却時点において

は80万円の売却益があったとされ、ここに譲渡税が課されることとなります。


 NISA活用に際し、税金の面では思わぬ落とし穴もあります。平成26年

税制改正項目の中でも更に使い勝手を良くする改正が盛り込まれる可能性があ

ります。


 何かご不明な点がございましたらいつでもご連絡下さい。



 【担当:大橋】

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