• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

住民税特集その3

今月のテーマは住民税です。
◆◆◆ 住民税特集その3 ◆◆◆ を配信します。

前回は住民税の歴史についてお伝えしました。
今回は住民税のしくみについて簡単にお話致します。

住民税とはその名の通り都道府県や市(区)町村の住民が都道府県と市(区)
町村に納税する税金であり、道府県民税(都民税を含みます。)と市町村民税
(特別区民税を含みます。)を総称して一般に住民税と呼んでいます。

また、住民税とは、納税者の所得金額の多寡にかかわらず一定額を課税する
「均等割」と所得金額に応じて課税する「所得割」とからなっています。
そして、

その年度分の住民税額は「均等割」と「所得割」との合算額によって算定され
るのです。
ご存知でしたか?

●納税義務者

納税義務者はそれぞれ次の通りです。

均等割の納税義務者
 1.道府県民税
  ア 道府県内に住所がある人
  イ 道府県内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人で、事務所
    等の所在する市区町村に住所がある人

 2.市町村民税
  ア 市町村内に住所がある人
  イ 市町村内に事務所等を持っている人で、事務所等の所在する市町村
    内に住所がない人

所得割の納税義務者
 1.道府県民税
    道府県内に住所がある人
 2.市町村民税
    市町村内に住所がある人

つまり、住んでいる道府県、市町村には均等割・所得割を納税するというこ
とです。

では年の途中で引っ越した場合、どこに納税することになると思いますか?
実は、1月1日に住んでいる市(区)町村で納税することになるんですよ。

またこの他、個人・法人に課せられる住民税に利子割、個人に課せられるもの
として配当割・株式等譲渡所得割もあります。

なお、所得割の詳しい税率、税額計算などについては
次回(VOL91)にお伝えしますね。


住民税が課税されない人

住民税が課税されない人には、生活保護法の規定による生活扶助を受けてい
る人などがいます。

また、均等割の納税義務のある夫と同じ市区町村に住む妻は、均等割を納め
なくても良かったのですが、税制改革によって段階的に廃止され、平成18
年度からは合計所得金額が一定基準を超える専業主婦も全額納めなくてはな
らなくなりました。

少しずつ増税の波が押し寄せてきているようですね。

さて、住民税というのは前年の課税所得に対して課せられることは
前々回(VOL88)にお話ししました。


住民税の申告及び徴収方法

[申告]
住民税は賦課課税方式を採っています。賦課課税方式とは、所得税のように
納税者自らが納税すべき額を計算して申告納付する申告納税方式ではなく、課
税権者である市(区)町村長が税額を計算して決定し、それを納税者に通知し
納税者は、その通知によって定められた期限までに納税するというものです。

また、所得税がその年中の所得について課税する現年所得課税を取っている
のに対し、住民税所得割は、退職所得を除き、前年中の所得について課税
する前年所得課税を採っています。

市(区)町村内に住所を有する人はすべて申告書を提出しなければならない
こととされています。ただし、
 ア、前年の所得が給与所得のみである人→会社が「給与支払報告書」を
   市町村に提出する場合
 イ、所得税確定申告書を税務署に提出した場合
などは、住民税の申告書を提出したとみなされるため、改めて提出する必要
はありません。


[徴収]
○個人住民税
個人の場合、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

1.「特別徴収」とは、給与支給者(会社)が給与から天引きし、毎月各市
  町村へ納付してくれる方法です。

2.「普通徴収」とは、会社を通さず個人で直接、各市町村に納付する方法で
  通常年4回納付します。

また、年の途中で退職または転職することになった場合は、住民税の徴収方法
を選択することができます。詳しい内容については、次々回(VOL92)
にお話します。

法人住民税
法人の場合は、一般的に中間納付額を差し引いて、決算月の2ヵ月後の申告月
までに納付することになっています。

ここまで簡単に住民税のしくみについてお伝えしました。


ご質問や疑問点などメールお待ちしています。

メールアドレス: keiri@kss.bz

当社のホームページにもその他お役に立つ情報あります。

弊社のHP: http://kss.bz


〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
 
発行責任者  株式会社経理処理サービス

発行人    スタッフ一同

メール解除は URL:http://kss.bz

〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 社長必見! ビジネスダイエットプロ
http://kss.bz
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP