------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月14日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5535651号:「コロッチャ」
指定商品は、第29類「チャーシュー入りコロッケ」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4751072号
商標:
「CORO・CHA」(「A」の文字には長音記号が付されて
いる。以下同じ。)の文字と「コロ・チャー」の文字を上下二段に
横書きした構成
(2)登録第5369212号
商標:「コロ・チャー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-006831号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して、「コロッチャ」の称呼を生じ、特定の
観念は生じないものである。」
一方、各
引用商標の
「各文字部分は、それぞれ中点「・」を介して接合されていると
しても、全体の構成は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく
一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる
「コロチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすれば、
引用商標は、各構成文字に相応して、「コロチャー」
の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念は生じない
ものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「その構成文字数及びその構成文字を異にするため、外観においては
区別し得るものであり、また、両
商標からは特定の観念を生じ
ないものであるから観念については比較することができない。」
「称呼については、
本願商標からは「コロッチャ」の称呼が、引用
商標からは「コロチャー」の称呼が生ずるものであって、両者は、
「ロ」の音に伴う促音及び語尾における長音の有無に差異を有する
ところ、」
「
本願商標は促音を伴うことから、その前後の「ロ」と「チャ」の
音が明瞭に称呼されるのに対し、
引用商標は、語尾に長音を伴う
ことより、一気一連に称呼されるものであり、また、共に3音と
4音という短い音構成であることからすれば、それぞれの差異が
両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。」
「そうすると、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感
が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、促音や長音がある場合の類否が問題となりました。
このような場合、両称呼を一連に称呼してみて、その音調、音感
が異なるかどうか、で紛らわしさが判断されます。
短い音構成であれば、このような音を挿入してみることも真似
とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
************************************************************
------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月14日号
------------------------------------------------------------
弁理士 深澤です。
------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------
このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、
○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------
今回取り上げるのは、
○登録第5535651号:「コロッチャ」
指定商品は、第29類「チャーシュー入りコロッケ」です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4751072号商標:
「CORO・CHA」(「A」の文字には長音記号が付されて
いる。以下同じ。)の文字と「コロ・チャー」の文字を上下二段に
横書きした構成
(2)登録第5369212号商標:「コロ・チャー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-006831号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「コロッチャ」の称呼を生じ、特定の
観念は生じないものである。」
一方、各引用商標の
「各文字部分は、それぞれ中点「・」を介して接合されていると
しても、全体の構成は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく
一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる
「コロチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そうとすれば、引用商標は、各構成文字に相応して、「コロチャー」
の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念は生じない
ものである。」
そこで両者の類否を検討すると、
「その構成文字数及びその構成文字を異にするため、外観においては
区別し得るものであり、また、両商標からは特定の観念を生じ
ないものであるから観念については比較することができない。」
「称呼については、本願商標からは「コロッチャ」の称呼が、引用
商標からは「コロチャー」の称呼が生ずるものであって、両者は、
「ロ」の音に伴う促音及び語尾における長音の有無に差異を有する
ところ、」
「本願商標は促音を伴うことから、その前後の「ロ」と「チャ」の
音が明瞭に称呼されるのに対し、引用商標は、語尾に長音を伴う
ことより、一気一連に称呼されるものであり、また、共に3音と
4音という短い音構成であることからすれば、それぞれの差異が
両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。」
「そうすると、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感
が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。」
として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。
------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------
今回は、促音や長音がある場合の類否が問題となりました。
このような場合、両称呼を一連に称呼してみて、その音調、音感
が異なるかどうか、で紛らわしさが判断されます。
短い音構成であれば、このような音を挿入してみることも真似
とは言わせないツボになります。
------------------------------------------------------------
お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************