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コラムの泉

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登録第5535651号:「コロッチャ」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       1月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5535651号:「コロッチャ」
 
 指定商品は、第29類「チャーシュー入りコロッケ」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4751072号商標

 「CORO・CHA」(「A」の文字には長音記号が付されて
いる。以下同じ。)の文字と「コロ・チャー」の文字を上下二段に
横書きした構成

(2)登録第5369212号商標:「コロ・チャー」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-006831号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して、「コロッチャ」の称呼を生じ、特定の
観念は生じないものである。」

 一方、各引用商標

「各文字部分は、それぞれ中点「・」を介して接合されていると
しても、全体の構成は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく
一体的に表されているものであり、また、その構成全体から生ずる
「コロチャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

「そうとすれば、引用商標は、各構成文字に相応して、「コロチャー」
の称呼を生ずるというのが相当であり、特定の観念は生じない
ものである。」

 そこで両者の類否を検討すると、

「その構成文字数及びその構成文字を異にするため、外観においては
区別し得るものであり、また、両商標からは特定の観念を生じ
ないものであるから観念については比較することができない。」

「称呼については、本願商標からは「コロッチャ」の称呼が、引用
商標からは「コロチャー」の称呼が生ずるものであって、両者は、
「ロ」の音に伴う促音及び語尾における長音の有無に差異を有する
ところ、」

本願商標は促音を伴うことから、その前後の「ロ」と「チャ」の
音が明瞭に称呼されるのに対し、引用商標は、語尾に長音を伴う
ことより、一気一連に称呼されるものであり、また、共に3音と
4音という短い音構成であることからすれば、それぞれの差異が
両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。」

「そうすると、両称呼を一連に称呼した場合には、その音調、音感
が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。」

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに
相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、促音や長音がある場合の類否が問題となりました。

 このような場合、両称呼を一連に称呼してみて、その音調、音感
が異なるかどうか、で紛らわしさが判断されます。

 短い音構成であれば、このような音を挿入してみることも真似
とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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