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コラムの泉

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「事業性」の有無による税負担の違い

こんにちは。


確定申告の季節がせまっております。



今回は、個人申告に係るお話を少し。


個人に収入があった場合、それが給与に該当するものであれば「給与所得」、事業に係る収入であれば「事業所得」、不動産に係る家賃収入等である場合は「不動産所得」など、その収入の種類によって所得区分があり、当該区分をまず認定してから所得計算を行うことになります。



その認定自体がかなり困難なケースもあり、所得区分に係る課税庁と納税者との訴訟や不服申立ても後を絶ちません。


争いとなる理由として、所得区分の違いによって税負担が大きく異なるケースがあることが挙げられます。


その所得区分に係る認定材料の一つとして、「事業性」の有無があります。



例えば、当該収入が事業に係る収入と判断されれば「事業所得」とされ、そうでない場合、「雑所得」とされるケースがあります。


もし「雑所得」に該当する場合、「事業所得」で適用できる青色申告に係る65万円の控除がなかったり、損失があった場合に他の所得と損益通算することもできません。

事業性の有無の判断については、業務が営利性・有償性及び継続性・反復性を具備しているか、事務所を有しているかなどを踏まえて総合的に判断されますが、明確な基準に乏しいため、認定の相違による争いが生じやすいとも言えます。




また、所得区分は同じなのですが、「不動産所得」や「山林所得」の計算において、「事業的規模」かそうでないかという違いでも、所得計算が異なります。

もし「事業的規模」に該当した場合、青色申告に係る控除額が最大65万円なのに対し、「事業的規模」でない場合は10万円までしか適用になりません。


例えば「不動産所得」の「事業的規模」か否かの判断基準については、「5棟10室基準」などがあります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm


そもそも所得区分等の違いでこれだけ税負担が異なってしまう制度自体に疑問がありますが、現時点では留意して申告していくしかないと言えます。


相田浩志税理士事務所
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