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いまさら聞けない国際税務

■Vol.328(通算567)/2014-1-20号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【いまさら聞けない国際税務】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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      - いまさら聞けない国際税務 -
          税務戦略の方向性
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平成21年度税制改正で、一定の条件の下で外国子会社から
受け取る配当金の95%が免税される制度が導入されています。

この制度により、国際税務への対応について基本的な方向性が
どのように変わったのでしょうか。

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1.平成21年度税制改正以前
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内国法人が外国子会社から配当等を受領した場合に、その外国
子会社が支払った法人税のうち、内国法人が受領する配当等に
対応する部分について、内国法人が支払った外国法人税額と
みなして、税額控除を認めるものです。

この制度を利用すると、受領した配当等の額に、外国子会社が
払った法人税の額のうち配当等に対応する額を加えて益金
算入した上で、それにかかる法人税から、配当等にかかった
国税、外国子会社が支払った法人税額が控除されます。

この間接税額控除制度により、二重課税が排除されていました。
一方で、現地法人の税引後剰余金を日本の親会社に配当すると、
結局、現地法人の所得は、日本の法人税実効税率により課税
されることになります。


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2.平成21年度税制改正以後
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平成21年度税制改正により外国子会社配当金益金不算入制度が
導入されたことで、現地子会社の税引後剰余金配当は、その
95%が免税になりました。日本企業が多く進出するアジア諸国の
法人税率は凡そ25%と、日本法人実効税率約40%に比し大幅に
低い為、アジア諸国では、利益を上げれば上げるほど、企業集団
としての実効税率は下がることになっています。
    

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3.税務戦略の方向性
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上記のとおり、国際税務戦略の重要なポイントは、現地法人
税負担を軽減する(合法的節税)こと、日本のタックス・ヘイブン
税制の適用を受けないようすることにあります。

特に、移転価格政策により日本から海外への所得移転がありますと、
税務当局としては課税機会を逸するため、最近、移転価格税務執行は
厳しいものになっています。


                  公認会計士 富田昌樹

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