■Vol.328(通算567)/2014-1-20号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【いまさら聞けない国際税務】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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- いまさら聞けない国際税務 -
税務戦略の方向性
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平成21年度税制改正で、一定の条件の下で外国子会社から
受け取る
配当金の95%が免税される制度が導入されています。
この制度により、国際税務への対応について基本的な方向性が
どのように変わったのでしょうか。
=========================================================
1.平成21年度税制改正以前
=========================================================
内国法人が外国子会社から
配当等を受領した場合に、その外国
子会社が支払った
法人税のうち、
内国法人が受領する
配当等に
対応する部分について、
内国法人が支払った外国
法人税額と
みなして、税額控除を認めるものです。
この制度を利用すると、受領した
配当等の額に、外国子会社が
払った
法人税の額のうち
配当等に対応する額を加えて
益金に
算入した上で、それにかかる
法人税から、
配当等にかかった
外
国税、外国子会社が支払った
法人税額が控除されます。
この間接税額控除制度により、二重課税が排除されていました。
一方で、現地
法人の税引後
剰余金を日本の親会社に
配当すると、
結局、現地
法人の所得は、日本の
法人税実効税率により課税
されることになります。
=========================================================
2.平成21年度税制改正以後
=========================================================
平成21年度税制改正により外国子会社
配当金益金不算入制度が
導入されたことで、現地子会社の税引後
剰余金の
配当は、その
95%が免税になりました。日本企業が多く進出するアジア諸国の
法人税率は凡そ25%と、日本
法人実効税率約40%に比し大幅に
低い為、アジア諸国では、利益を上げれば上げるほど、
企業集団
としての実効税率は下がることになっています。
=========================================================
3.税務戦略の方向性
=========================================================
上記のとおり、国際税務戦略の重要なポイントは、現地
法人の
税負担を軽減する(合法的節税)こと、日本のタックス・ヘイブン
税制の適用を受けないようすることにあります。
特に、移転価格政策により日本から海外への所得移転がありますと、
税務当局としては課税機会を逸するため、最近、移転価格税務執行は
厳しいものになっています。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.平成21年度税制改正以前
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子会社が支払った法人税のうち、内国法人が受領する配当等に
対応する部分について、内国法人が支払った外国法人税額と
みなして、税額控除を認めるものです。
この制度を利用すると、受領した配当等の額に、外国子会社が
払った法人税の額のうち配当等に対応する額を加えて益金に
算入した上で、それにかかる法人税から、配当等にかかった
外国税、外国子会社が支払った法人税額が控除されます。
この間接税額控除制度により、二重課税が排除されていました。
一方で、現地法人の税引後剰余金を日本の親会社に配当すると、
結局、現地法人の所得は、日本の法人税実効税率により課税
されることになります。
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2.平成21年度税制改正以後
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平成21年度税制改正により外国子会社配当金益金不算入制度が
導入されたことで、現地子会社の税引後剰余金の配当は、その
95%が免税になりました。日本企業が多く進出するアジア諸国の
法人税率は凡そ25%と、日本法人実効税率約40%に比し大幅に
低い為、アジア諸国では、利益を上げれば上げるほど、企業集団
としての実効税率は下がることになっています。
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3.税務戦略の方向性
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上記のとおり、国際税務戦略の重要なポイントは、現地法人の
税負担を軽減する(合法的節税)こと、日本のタックス・ヘイブン
税制の適用を受けないようすることにあります。
特に、移転価格政策により日本から海外への所得移転がありますと、
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