こんにちは。
消費税が増税となるため、中小企業にとってはさらに納税が死活問題になってくるものと思われます。
原則の消費税の計算方法は、売上に伴って預かった消費税額から、支払った仕入、経費等に係る消費税額を差し引いて納税額を計算します。
その計算において、非課税売上にのみ要する仕入、経費等に係る消費税額については、納税額の算定において税額控除することができないこととなっております。
具体的には、土地の売却収入や、居住用に係る家賃収入などは、消費税法上非課税取引とされているので、その収入に対応する、土地の売却に係る不動産業者への手数料や、家賃の管理費などの経費等に係る消費税額は、納税額の計算において税額控除できないのです。
一方で、輸出取引における免税売上や、国外での取引による国外売上については、売上に係る消費税は預かってないことになりますが、納税額の計算においては、当該売上に対応する経費等に係る消費税額は納税額の計算上、税額控除できることになっております。
つまり、対応する経費等に係る消費税で、税額控除できないものは、非課税売上に係るものだけになっているのです。
上記取扱いの差異が課税の公平という観点で、問題ないか、疑問が残ります。
相田浩志税理士事務所
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