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給与所得控除の上限の引下げについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2014年3月12日   Vol.196 
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こんにちは
名古屋事務所の名越です。

今回は給与所得控除の上限の引下げについて平成26年度税制改正大綱の
解説をします。サラリーマン狙い撃ちの増税です!


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現行(平成25年分~)の給与所得控除は平成24年度税制改正で、平成25年
分より、給与収入1,500万円を超える場合の給与所得控除に、245万円の上
限が設けられています(所法28-3-六)。

給与等の収入金額            給与所得控除額
1,625,000円以下            650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下  収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下  収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下  収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下  収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額× 5% + 1,700,000円
15,000,000円超            2,450,000円

そして平成26年度税制改正にて給与所得控除の上限がさらに引き下げられ
ることとなりました。

給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が引き下げられるので、増税と
なります。

現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、

平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、

平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、

引下げられます

(注1)個人住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。


高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が
るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か
りいただければと思います。

それではまたの次回まで・・・・・。

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