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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年3月12日 Vol.196
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
こんにちは
名古屋事務所の名越です。
今回は
給与所得控除の上限の引下げについて平成26年度税制改正大綱の
解説をします。サラリーマン狙い撃ちの増税です!
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
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現行(平成25年分~)の
給与所得控除は平成24年度税制改正で、平成25年
分より、給与収入1,500万円を超える場合の
給与所得控除に、245万円の上
限が設けられています(所法28-3-六)。
給与等の収入金額
給与所得控除額
1,625,000円以下 650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額× 5% + 1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円
そして平成26年度税制改正にて
給与所得控除の上限がさらに引き下げられ
ることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、
給与所得控除が引き下げられるので、増税と
なります。
現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、
平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、
平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、
引下げられます
(注1)個人
住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人
住民税については、平成 30 年度分から適用。
高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が
るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か
りいただければと思います。
それではまたの次回まで・・・・・。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2014 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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1,625,000円以下 650,000円
1,625,000円超 1,800,000円以下 収入金額×40%
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30% + 180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20% + 540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10% + 1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 収入金額× 5% + 1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円
そして平成26年度税制改正にて給与所得控除の上限がさらに引き下げられ
ることとなりました。
給与収入1000万円超の方は、給与所得控除が引き下げられるので、増税と
なります。
現行245万円(給与1,500万円以上)の上限が、
平成28年(注1)には230万円(給与1,200万円以上)に、
平成29年(注2)には220万円(給与1,000万円以上)に、
引下げられます
(注1)個人住民税については、平成 29 年度分から適用。
(注2)個人住民税については、平成 30 年度分から適用。
高額所得者狙い撃ちの増税とも言えますが、今後もっと増税の幅が広が
るかもしれません。こうやって増税していくんだなということをお分か
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