こんにちは。
確定申告業務に追われ、更新遅れました。
少し前に、インターネット上の仮想通貨に係る課税上の取り扱いが政府より示され、話題となりました。
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産経ニュース
引用URL
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140306/fnc14030608140000-n1.htm
ビットコインに課税 政府方針、通貨でも有価証券でもない「モノ」と定義
2014.3.6 08:13 (1/2ページ)[ビットコイン]
インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」をめぐり、政府は5日、法律上の取り扱いルールを明確化する方針を固めた。政府見解では、ビットコインを「モノ」として課税対象とする見通し。自民党も規制を導入すべきだとの方向性を確認するなど、利用者保護に向けた動きが加速してきた。
ビットコインはこれまで法律上の位置づけがあいまいで所管官庁もなかった。だが、世界最大の取引所マウントゴックス(東京)の経営破綻を機に、利用者保護の観点から規制を求める声が強まり、民主党の大久保勉参院議員から質問主意書が出されていた。
政府は7日にも、主意書に対する答弁書を政府見解として閣議決定する。
政府は、ビットコインは通貨でも、有価証券でもない「モノ」と定義。銀行で通貨との交換や専用口座の開設ができないことや、証券会社で売買の仲介ができない点を明示する。取引所などからコインを購入する際には消費税がかかる。保有し続ける場合、評価損益には課税しないが、売却して利益が出ると所得税がかかるという見解を示し、脱税への監視を強める。
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「モノ」と捉えた場合、その譲渡益については、「譲渡所得」として課税されるものと思われます(事業上の「モノ」の場合は、「事業所得」として課税されるものと思われます)。
税法上、経済的利益が実現したときに課税するという考え方があり、「モノ」については、その保有時ではなく、売却したときにその利益を獲得したと考えることになるようです。
またこの取り扱いは、グリーン家電エコポイントや住宅エコポイントを商品に交換した場合の取り扱いにも少し類似するものと思われるので、ご参考頂ければと思います。ただし当該ポイントの交換の場合は、一時所得に該当します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490qa.htm
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