こんにちは。
産経ニュースより
↓
所得税の課税対象を個人から「世帯」単位に 政府・与党が見直し検討
2014.3.7 11:20
政府・与党は7日、少子化対策として、
所得税の課税対象を現在の個人単位から世帯単位に見直す検討に着手する方針を明らかにした。年末の平成27年度税制改正に向けた焦点の1つとなりそうだ。
甘利明経済再生担当相は7日の閣議後記者会見で「(世帯単位への見直しが)税収や女性の働き方にどのような影響を与えるのか広範な分析を行う」と述べ、経済財政諮問会議や産業競争力会議で議論を進める考えを示した。
所得税を世帯単位に見直すと、子どもが多いほど
所得税が少なくなるため、少子化対策になるとの指摘がある。ただ、世帯収入が同じなら、共働き世帯より専業主婦世帯の方が恩恵が大きくなる。このため、麻生太郎財務相は同日の閣議後会見で「安倍(晋三)政権が成長戦略で目指す女性の活躍推進に逆行することになる」と述べ、慎重な議論が必要との認識を示した。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140307/fnc14030711210010-n1.htm
↑
上記の見直しがあった場合、新たな検討事項として、
個人事業主が家族に対し専従者給与を支給している場合があります。
従来原則として、
個人事業主が生計を一にする親族に対し事業への従事等により支払った対価は、その事業の必要
経費に算入できないとする規定がおかれています(
所得税法56条)。これに対応して、その親族が受けた対価は、ないものとみなされ、その親族に生じた必要
経費は、事業を行う者の必要
経費とされます。
この規定は、実質個人単位課税を家族単位的に変更しているとも言えます。つまりもともと個人
事業者については、世帯単位での課税という性質があるのです。
しかし、
青色申告者については届出を提出することで、青色専従者給与として生計を一にする親族に対して対価を支払った場合、必要
経費とすることができます(
白色申告者については一定額のみ控除が可能となっているのみです)。
つまり、今回の改正案がもし実行されれば、青色専従者給与という制度自体の見直しが考えられ、
青色申告の特典が一つなくなる可能性もありますので、動向が注目されます。
相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
産経ニュースより
↓
所得税の課税対象を個人から「世帯」単位に 政府・与党が見直し検討
2014.3.7 11:20
政府・与党は7日、少子化対策として、所得税の課税対象を現在の個人単位から世帯単位に見直す検討に着手する方針を明らかにした。年末の平成27年度税制改正に向けた焦点の1つとなりそうだ。
甘利明経済再生担当相は7日の閣議後記者会見で「(世帯単位への見直しが)税収や女性の働き方にどのような影響を与えるのか広範な分析を行う」と述べ、経済財政諮問会議や産業競争力会議で議論を進める考えを示した。
所得税を世帯単位に見直すと、子どもが多いほど所得税が少なくなるため、少子化対策になるとの指摘がある。ただ、世帯収入が同じなら、共働き世帯より専業主婦世帯の方が恩恵が大きくなる。このため、麻生太郎財務相は同日の閣議後会見で「安倍(晋三)政権が成長戦略で目指す女性の活躍推進に逆行することになる」と述べ、慎重な議論が必要との認識を示した。
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/140307/fnc14030711210010-n1.htm
↑
上記の見直しがあった場合、新たな検討事項として、個人事業主が家族に対し専従者給与を支給している場合があります。
従来原則として、個人事業主が生計を一にする親族に対し事業への従事等により支払った対価は、その事業の必要経費に算入できないとする規定がおかれています(所得税法56条)。これに対応して、その親族が受けた対価は、ないものとみなされ、その親族に生じた必要経費は、事業を行う者の必要経費とされます。
この規定は、実質個人単位課税を家族単位的に変更しているとも言えます。つまりもともと個人事業者については、世帯単位での課税という性質があるのです。
しかし、青色申告者については届出を提出することで、青色専従者給与として生計を一にする親族に対して対価を支払った場合、必要経費とすることができます(白色申告者については一定額のみ控除が可能となっているのみです)。
つまり、今回の改正案がもし実行されれば、青色専従者給与という制度自体の見直しが考えられ、青色申告の特典が一つなくなる可能性もありますので、動向が注目されます。
相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15