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商標法の改正

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2014年4月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【商標法の改正】です。


■ 先月の報道によれば、特許法等改正案が閣議決定されたようです。
 (参考URL:http://www.asahi.com/articles/ASG3C4FGXG3CULFA00W.html

  正確を期すために、経済産業省のウェブサイトも確認してみました。
 (http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html

  すると、商標関係では、(1)保護対象の拡充、(2)地域団体商標の登録主体
 の拡充、が大きな柱のようです。
  上記2つのうち、(1)保護対象の拡充の内容は、「他国では既に広く保護対象
 となっている色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加します。」と
 あり、いわゆる新しい商標が保護対象になるまであと一歩のところまで来ました。


■ ところで、いわゆる新しい商標としては、以下の9つが検討されていました。

 ◎ 動きの商標
 ◎ ホログラムの商標
 ◎ 輪郭のない色彩の商標
 ◎ 位置商標
 ◎ 音の商標
 ◎ 香り・においの商標
 ◎ 触角の商標
 ◎ 味の商標
 ◎ トレードドレス

  経済産業省のウェブサイトでは「色彩や音」とあるのみで、法律案でも明記され
 ていませんが、動きの商標、ホログラムの商標、輪郭のない色彩の商標、位置商標
 音の商標の5つが保護対象になるようです。
  この点、次のような法律案からも伺えます。

 <法律案抜粋>
 第5条 (略)
 2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記
  載しなければならない。 
  一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、
   その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又は
   これらの結合からなる商標
  二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含
   む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
  三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
  四 音からなる商標
  五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
 3 (略)
 4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産
  業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済
  産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
 5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなけ
  ればならない。
 6 (略)

  詳しくは「経済産業省令」で定めるようですので、現時点では不明な部分も多い
 ですが、保護対象が増えることは、ユーザーにとって朗報です。
  もっとも、その裏返しとして、手続きに、より専門性が要求されそうです。


→いかがでしょうか? もう少し概要が明らかになってきたら、どのような商標で保
護すべきなのか、専門家も活用して検討しましょう!


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《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
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