━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第124号 2014-04-30
(旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士
費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例
商標の不使用取消審判と第三者の使用
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁 平成25年3月25日判決
A社は「靴下」等を指定商品とする「Fashion Walker」という商
標の登録を得ていたところ、B社はA社に対し当該
商標権の不使用
取消審判を請求しました。
これに対し、
特許庁は、当該請求が成り立たない旨の審決をしま
した。その理由は、当該
商標権の通常使用権者C社が製造販売した
パンティストッキングがD社のネットショッピングのウェブサイト
において販売されていたからということでした。
これに対し、
商標権者でも使用権者でもないD社の使用によって
当該
商標の「使用」を肯定したのは誤りであると主張して、当該審
決の取消を求め提訴しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下の理由でB社の請求を認めませんでした。
● 今日の商品流通に関する取引の実情に照らせば、商品の製造者
が自ら消費者に対して販売することが一般的であるとはいえず、
中間流通業者が介在した上で消費者に販売することが常態である。
● そして、このような中間流通業者が当該商品を流通させる過程
で当該
商標を使用しているのに不使用取消審判の「不使用」の対
象となることは不使用取消審判の趣旨に反する。
● よって、
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録
商標
の使用をしている場合とは、特段の事情がなければ、
商標権者等
によって市場に置かれた商品が流通する過程において流通業者等
が当該登録
商標を使用する場合を含む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)
商標の不使用取消審判の概要
ある登録
商標が一定期間(3年間)使用されていない場合、第三
者は、不使用を理由として、
特許庁に対し、その登録
商標を取り消
すべき審判を請求することができます。これを、不使用取消審判と
いいます。
不使用取消審判の概要は次のとおりです。
A 審判を請求できる人
請求が
権利の濫用と判断される場合を除き、利害関係人に限ら
ず、誰でも請求することができます。
B 駆け込み使用の防止
先ほど述べたとおり、不使用取消審判が認められるためには、
登録
商標が過去3年間使用されていないことが必要です。逆に
いえば
商標権者は過去3年間のいずれかの時点で使用したこと
を証明すれば不使用取消を免れることができます。
しかし、この使用にはいわゆる「駆け込み使用」は含まれませ
ん。すなわち、この登録
商標の「使用」が不使用取消審判請求
前3か月以内の使用であり、その使用がその審判の請求がされ
ることを知った後であることを請求人が証明した場合には、正
当な理由がない限り、不使用取消審判を免れる「使用」とは認
められないことになります。
(2)
商標の使用の証拠の確保
今回の判例の事案では、
商標権者であるA社による
商標の使用は、
ライセンシーが製造した製品を最終消費者に販売していたD社の使
用によって肯定されました。
確かに、その判断自体は過去の判例の傾向に沿うものではありま
すが、学説としては否定説もありますから、やはり好ましいのは、
もう少し直接的な立証、つまり、
商標権者自身やライセンシー自身
が当該
商標を使用していることを立証できることです。
この点、
商標権者が立証できる「使用」が、例えば3年間でたっ
た1度きりの広告だけという場合には、そのような使用は登録
商標
を維持させるに値しないような形式的使用であるという理由で「使
用」に該当しないという判断(形式的使用の法理)もありえます。
それで、普段の事業活動や取引の中で、自社
商標が実際に使用さ
れていることの証拠をきちんと収集・保存しておくこと、そして、
いざ紛争時に事業部署・営業部署と法務・知財・管理部署が速やか
に情報を共有できることが、自社を守る重要な要素となると思われ
ます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~
商標法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した
商標法については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士
法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・
特許事務所)
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士
法人クラフトマン新宿
特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第124号 2014-04-30
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)
-------------------------------------------------------
弊所取扱分野紹介(契約書作成・契約書チェック・英文契約)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_keiyakub.html
(弁護士費用オンライン自動見積もあります)
弊所取扱分野紹介(英文契約書翻訳・英語法律文書和訳)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_honyakub.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 今回の判例 商標の不使用取消審判と第三者の使用
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
知財高裁 平成25年3月25日判決
A社は「靴下」等を指定商品とする「Fashion Walker」という商
標の登録を得ていたところ、B社はA社に対し当該商標権の不使用
取消審判を請求しました。
これに対し、特許庁は、当該請求が成り立たない旨の審決をしま
した。その理由は、当該商標権の通常使用権者C社が製造販売した
パンティストッキングがD社のネットショッピングのウェブサイト
において販売されていたからということでした。
これに対し、商標権者でも使用権者でもないD社の使用によって
当該商標の「使用」を肯定したのは誤りであると主張して、当該審
決の取消を求め提訴しました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 裁判所の判断
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
裁判所は、以下の理由でB社の請求を認めませんでした。
● 今日の商品流通に関する取引の実情に照らせば、商品の製造者
が自ら消費者に対して販売することが一般的であるとはいえず、
中間流通業者が介在した上で消費者に販売することが常態である。
● そして、このような中間流通業者が当該商品を流通させる過程
で当該商標を使用しているのに不使用取消審判の「不使用」の対
象となることは不使用取消審判の趣旨に反する。
● よって、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標
の使用をしている場合とは、特段の事情がなければ、商標権者等
によって市場に置かれた商品が流通する過程において流通業者等
が当該登録商標を使用する場合を含む。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)商標の不使用取消審判の概要
ある登録商標が一定期間(3年間)使用されていない場合、第三
者は、不使用を理由として、特許庁に対し、その登録商標を取り消
すべき審判を請求することができます。これを、不使用取消審判と
いいます。
不使用取消審判の概要は次のとおりです。
A 審判を請求できる人
請求が権利の濫用と判断される場合を除き、利害関係人に限ら
ず、誰でも請求することができます。
B 駆け込み使用の防止
先ほど述べたとおり、不使用取消審判が認められるためには、
登録商標が過去3年間使用されていないことが必要です。逆に
いえば商標権者は過去3年間のいずれかの時点で使用したこと
を証明すれば不使用取消を免れることができます。
しかし、この使用にはいわゆる「駆け込み使用」は含まれませ
ん。すなわち、この登録商標の「使用」が不使用取消審判請求
前3か月以内の使用であり、その使用がその審判の請求がされ
ることを知った後であることを請求人が証明した場合には、正
当な理由がない限り、不使用取消審判を免れる「使用」とは認
められないことになります。
(2)商標の使用の証拠の確保
今回の判例の事案では、商標権者であるA社による商標の使用は、
ライセンシーが製造した製品を最終消費者に販売していたD社の使
用によって肯定されました。
確かに、その判断自体は過去の判例の傾向に沿うものではありま
すが、学説としては否定説もありますから、やはり好ましいのは、
もう少し直接的な立証、つまり、商標権者自身やライセンシー自身
が当該商標を使用していることを立証できることです。
この点、商標権者が立証できる「使用」が、例えば3年間でたっ
た1度きりの広告だけという場合には、そのような使用は登録商標
を維持させるに値しないような形式的使用であるという理由で「使
用」に該当しないという判断(形式的使用の法理)もありえます。
それで、普段の事業活動や取引の中で、自社商標が実際に使用さ
れていることの証拠をきちんと収集・保存しておくこと、そして、
いざ紛争時に事業部署・営業部署と法務・知財・管理部署が速やか
に情報を共有できることが、自社を守る重要な要素となると思われ
ます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連した商標法については
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/
において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本マガジンの無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
たお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原
則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアド
レス宛、メールでお申出ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集発行】
弁護士法人クラフトマン (旧 石下雅樹法律・特許事務所)
新宿オフィス
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766
横浜主事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
TEL 045-276-1394(代表) 045-620-0794 FAX 045-276-1470
mailto:
info@ishioroshi.com
弊所取扱分野紹介(リーガルリサーチ・法律調査)
http://www.ishioroshi.com/btob/jisseki_legalresearchb.html
顧問弁護士契約(顧問料)についての詳細
http://www.ishioroshi.com/btob/komon_feeb.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━