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商標の不使用取消審判と第三者の使用

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第124号 2014-04-30
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例    商標の不使用取消審判と第三者の使用
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知財高裁 平成25年3月25日判決

 A社は「靴下」等を指定商品とする「Fashion Walker」という商
標の登録を得ていたところ、B社はA社に対し当該商標権の不使用
取消審判を請求しました。

 これに対し、特許庁は、当該請求が成り立たない旨の審決をしま
した。その理由は、当該商標権の通常使用権者C社が製造販売した
パンティストッキングがD社のネットショッピングのウェブサイト
において販売されていたからということでした。

 これに対し、商標権者でも使用権者でもないD社の使用によって
当該商標の「使用」を肯定したのは誤りであると主張して、当該審
決の取消を求め提訴しました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下の理由でB社の請求を認めませんでした。

● 今日の商品流通に関する取引の実情に照らせば、商品の製造者
 が自ら消費者に対して販売することが一般的であるとはいえず、
 中間流通業者が介在した上で消費者に販売することが常態である。

● そして、このような中間流通業者が当該商品を流通させる過程
 で当該商標を使用しているのに不使用取消審判の「不使用」の対
 象となることは不使用取消審判の趣旨に反する。

● よって、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が登録商標
 の使用をしている場合とは、特段の事情がなければ、商標権者等
 によって市場に置かれた商品が流通する過程において流通業者等
 が当該登録商標を使用する場合を含む。




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3 解説
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(1)商標の不使用取消審判の概要

 ある登録商標が一定期間(3年間)使用されていない場合、第三
者は、不使用を理由として、特許庁に対し、その登録商標を取り消
すべき審判を請求することができます。これを、不使用取消審判と
いいます。

 不使用取消審判の概要は次のとおりです。

 A 審判を請求できる人
  請求が権利の濫用と判断される場合を除き、利害関係人に限ら
  ず、誰でも請求することができます。

 B 駆け込み使用の防止
  先ほど述べたとおり、不使用取消審判が認められるためには、
  登録商標が過去3年間使用されていないことが必要です。逆に
  いえば商標権者は過去3年間のいずれかの時点で使用したこと
  を証明すれば不使用取消を免れることができます。
  しかし、この使用にはいわゆる「駆け込み使用」は含まれませ
  ん。すなわち、この登録商標の「使用」が不使用取消審判請求
  前3か月以内の使用であり、その使用がその審判の請求がされ
  ることを知った後であることを請求人が証明した場合には、正
  当な理由がない限り、不使用取消審判を免れる「使用」とは認
  められないことになります。


(2)商標の使用の証拠の確保

 今回の判例の事案では、商標権者であるA社による商標の使用は、
ライセンシーが製造した製品を最終消費者に販売していたD社の使
用によって肯定されました。

 確かに、その判断自体は過去の判例の傾向に沿うものではありま
すが、学説としては否定説もありますから、やはり好ましいのは、
もう少し直接的な立証、つまり、商標権者自身やライセンシー自身
が当該商標を使用していることを立証できることです。

 この点、商標権者が立証できる「使用」が、例えば3年間でたっ
た1度きりの広告だけという場合には、そのような使用は登録商標
を維持させるに値しないような形式的使用であるという理由で「使
用」に該当しないという判断(形式的使用の法理)もありえます。

 それで、普段の事業活動や取引の中で、自社商標が実際に使用さ
れていることの証拠をきちんと収集・保存しておくこと、そして、
いざ紛争時に事業部署・営業部署と法務・知財・管理部署が速やか
に情報を共有できることが、自社を守る重要な要素となると思われ
ます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~商標法 ポイント解説
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企
業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。

例えば本稿のテーマに関連した商標法については

   http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/

において解説しています。必要に応じてぜひご活用ください。

なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイト
において解説に加えることを希望される項目がありましたら、メー
ルでご一報くだされば幸いです。

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ただし、本マガジンの内容を社内研修用資料等に使用したいといっ
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