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医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設

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~得する税務・会計情報~        第199号
           
        【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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  ~医業継続に係る相続税贈与税の納税猶予等の創設~

平成19年3月以前に設立された「出資持分の定めのある医療法人
は、次のような懸念を抱えています。

1.剰余金配当ができないため、剰余金が多額となり、相続等が生
じた時、持分に係る相続税が多額になる場合がある。
2.そのため、相続人等が医療法人に納税のため出資持分の払戻を請
求する場合がある。
3.また、相続人等による出資持分の放棄等に伴い、他の出資者にみ
なし贈与の課税がされ、さらなる出資持分の払戻の請求がされる
場合がある。
4.以上のようなことから、医業の継続に支障をきたし、地域への医
療提供に困難をきたす恐れがある。

そのようなことを回避する方策として、「出資持分の定めのない医療
法人」への移行が有効ですが、持分の放棄が必要となり、上記2.の
他の出資者にみなし贈与の課税がされる、また例外を除いて、医療法
人へ贈与税が課税されることにより、(例外とは、医療法人役員
うち、3分の1以下が院長及びその親族等で、それ以外は親族でない
人で占められていること等の4つの要件を満たす場合。)移行のハー
ドルが高かったといえます。

以上のようなことから、平成26年度税制改正で、次のような改正が
盛り込まれました。

1.相続人が「出資持分の定めのある医療法人」の持分を相続等によ
り取得した場合に、その医療法人が「認定医療法人」であるとき
は、担保の提供を条件に、その持分に係る課税価格に対応する相
  続税額については、移行計画の期間満了までその納税を猶予し、
  その期間内に相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額
  を免除する。

2.「出資持分の定めのある医療法人」の出資者が持分を放棄すると、
  他の出資者の持分の価額が増加することでみなし贈与の課税が発
  生するが、その医療法人が「認定医療法人」であるときは、移行
  期間内は、担保の提供を条件に、贈与税の納税を猶予し、移行期
  間内に他の出資者が出資持分を放棄し、「出資持分のない医療法
  人」へ移行した場合には、猶予税額を免除する。

「認定医療法人」とは、「良質な医療を提供する体制の確立を図るた
めの医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画について、
認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療
法人」とされています。

厚生労働大臣は、移行計画の認定の申請があった場合で、その計画が
次のいずれにも適合すると認められるときに認定します。

(1)移行計画がその申請をする経過措置医療法人の社員総会におい
   て議決されたものであること。
(2)移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なも
   のであること。
(3)移行計画に記載された以降の期限が厚生労働大臣の認定の日か
   ら起算して3年を超えない範囲内のものであること。

しかしながら、例外を除いて、医療法人贈与税が課税される点
(例外とは、医療法人役員のうち、3分の1以下が院長及びその親
族等で、それ以外は親族でない人で占められていること等の4つの要
件を満たす場合。)に関しては、従来同様の取扱いと解されています。


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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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