こんにちは。
タビスランドからの引用です。
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復興特別
所得税の記載漏れ申告者へ年末までに行政指導
カテゴリ:02.
所得税, 12.
国税庁関係 トピック
作成日:2014/06/12 提供元:21C・TFフォーラム
国税庁では、平成25年分
確定申告において復興特別
所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした。
復興特別
所得税は、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準
所得税額(
配当控除など
所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の
所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、
所得税とともに申告・納付することになっている。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていたものの、先の25年分
確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を“空欄”のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、
所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めた。
このため
国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととしたわけだ。
なお、行政指導に基づいて自主的に
修正申告書を提出した場合は、過少申告
加算税は付加されず本税と
延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の
無申告加算税も付加される。
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上記の復興特別
所得税ももちろんですが、今後は
消費税の申告も複雑化していきます。
現時点で、
消費税の申告時には、5%と8%の取引を分けて、それぞれ計算する作業が必要になりました。
今後、10%への増税や、軽減税率が適用となると、さらに計算は複雑となります。
本来申告納税制度は、納税者が自主的に適正な申告を行えるよう、環境を整備する方向に向かうべきと考えられますが、今のところ申告制度の複雑化が進み、各
事業者が自身の知識で適正な申告を行うことが困難になってきている現状があります。
中小企業にとって、申告・タックスプランニングに係るコストの増大が懸念され、決してよい傾向とは言えないでしょう。
相田浩志
税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一職業
会計人FPの税とお金についてつぶやくメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15
こんにちは。
タビスランドからの引用です。
↓
復興特別所得税の記載漏れ申告者へ年末までに行政指導
カテゴリ:02.所得税, 12.国税庁関係 トピック
作成日:2014/06/12 提供元:21C・TFフォーラム
国税庁では、平成25年分確定申告において復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、今年末までに記載漏れだった申告者に対して行政指導を行うこととした。
復興特別所得税は、平成23年12月に施行された復興財源確保法で創設されたもので、平成25年分から49年分までの各年分の基準所得税額(配当控除など所得税額から差し引かれる金額を差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額とされ、所得税とともに申告・納付することになっている。
国税当局は、平成25年分の申告が制度導入の初年度となることから、記載漏れ防止に向けて昨年より周知を行っていたものの、先の25年分確定申告状況では、手書きによる申告書を中心に記載欄を“空欄”のまま提出していた者が約45.7万人にものぼり、記載漏れ割合は、所得税の全申告書提出人員2143.4万人のうちの2.1%を占めた。
このため国税庁は、記載漏れている申告書を提出した納税者に対して、年末までに通知(行政指導)を行うこととしたわけだ。
なお、行政指導に基づいて自主的に修正申告書を提出した場合は、過少申告加算税は付加されず本税と延滞税のみとなるが、期限後に申告して記載漏れだった場合は原則5%の無申告加算税も付加される。
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上記の復興特別所得税ももちろんですが、今後は消費税の申告も複雑化していきます。
現時点で、消費税の申告時には、5%と8%の取引を分けて、それぞれ計算する作業が必要になりました。
今後、10%への増税や、軽減税率が適用となると、さらに計算は複雑となります。
本来申告納税制度は、納税者が自主的に適正な申告を行えるよう、環境を整備する方向に向かうべきと考えられますが、今のところ申告制度の複雑化が進み、各事業者が自身の知識で適正な申告を行うことが困難になってきている現状があります。
中小企業にとって、申告・タックスプランニングに係るコストの増大が懸念され、決してよい傾向とは言えないでしょう。
相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一職業会計人FPの税とお金についてつぶやくメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15