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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年6月25日 Vol.211
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
皆様、こんにちは。
大阪事務所1課の最終回は、森田が担当させて頂きます。
ただいまサッカーW杯が開催中ですね。
私もTVの前で食い入るように観戦していますため、寝不足の日々ですが、
睡眠時間を削ってでも観る価値があると思うほど、熱戦につぐ熱戦で
盛り上がっていますね。
ところで、昨年話題になったDJポリスさんは、現在はどうされているの
でしょうか。
一方、税制での話題と言えば、
消費税率アップが一番に思いつくと
思いますが、実は他にも改正された項目はたくさんあります。
このメルマガでもいくつか触れてきましたが、今回もその改正項目の
ひとつをご紹介をしたいと思います。
平成26年1月1日から、
延滞税等の計算を行う際に使用する率が
改正されています。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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延滞税等の割合の見直しについて
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━━…━…━…━…━…━…━
○
延滞税ってどんな税金?
延滞税とは、定められた期限までに税金が納付されない場合に、納付が
遅れたことによる
罰則としての税金です。
原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、
利息相当の
延滞税が課されます。
○どんな場合にかかるの?
・
法人や個人の
確定申告で納付すべき税額を、期限まで納付しなかった場合
・期限後申告又は
修正申告によって納付すべき税額がある場合
・更生又は決定の処分を受け、納付すべき税額がある場合
・予定(中間)納税額を、期限までに納付しなかった場合
○
延滞税はどうやって計算し、納付するの?
延滞税の計算は、実は国(税務署)が行います。
納付書が送られてきますので、それで納付すれば完了です。
法人税や
所得税、
消費税とは違い、納税者が自ら計算して申告納付する
ものではないです。
でも、どうやって計算されているかは知りたいですよね。
【計算方法】
納付すべき税額×
延滞税等の割合×(日数/365日) で求めます。
○改正点は?
上記計算方法のうち、どこが改正されたかというと、
延滞税等の割合のうち
特例部分です。
延滞税等の割合は、原則と特例のうちいずれか低いほうの割合となります。
≪改正前≫ ≪改正後≫
1.納期限の翌日から2か月以内
原則 年7.3%
特例 年4.3% 特例 年2.9%
2.納期限の翌日から2か月経過した日以後
原則 年14.6% 特例 年9.2%
○割合の根拠
改正前は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準
割引率+4%」
改正後は「特例基準割合+1%」
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、
各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を
加算した割合をいいます。
○嬉しい改正!?悲しい改正!?
これだけ見ると、嬉しい改正に思いますね。
この改正は、現在の金利に合わせた形ですので、利率が低い今日の相場相当に
なったわけです。
ところが、この見直しは
延滞税だけではありません。
冒頭で「
延滞税等」としたのは、
延滞税以外にも割合が見直されたものがあった
ためです。
利子税と還付加算金です。
利子税とは、
所得税法や
相続税法の規定に定められている
延納の方法によって
税額を納付する際に、こちらも
延滞税と同様に利子相当額を納付するものです。
こちらも税額が抑えられるので、嬉しい改正ですね。
しかし、還付加算金はいかがでしょう。
これまでに、中間納付または予定納税、
源泉所得税を
確定申告によって
還付してもらえた経験がおありの方ならご存じでしょうか。
還付加算金とは、納めすぎた又は徴収された税額が還付される場合に、
還付金の返金とともに付される
利息相当のことです。
この加算金の計算割合についても、特例の割合が年1.9%に見直されて
しまいました。
○
所得税の予定納税
個人事業主の方にとって、7月は
所得税の予定納税の納付期限がございます。
前年の税額を参考にして、今年の税額を前払いする制度ですが、前年と今年で
大きく事業などに変動があり、今年の納税額が前年のそれを大きく下回る
見込みの場合には、減額承認申請をすることにより、減額後の納税額で
予定納税をすることができます。
しかし、一旦そのまま予定納税を支払っておいて、
確定申告で還付を受けると、
年利4.3%の金利が付されて還付されるので、銀行に預けておかれる
ぐらいなら、納めておかれるほうが金利はかなり有利でした。
資金運用のひとつとして、そうされていた方も、残念ながらこの手は使えなく
なりました。
これまで通りの利率で還付加算金がつくと思っていらしたら、今年は加算金が
少なくなりますのでご注意ください。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
次号からは大阪事務所2課が担当いたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
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(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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○延滞税ってどんな税金?
延滞税とは、定められた期限までに税金が納付されない場合に、納付が
遅れたことによる罰則としての税金です。
原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、
利息相当の延滞税が課されます。
○どんな場合にかかるの?
・法人や個人の確定申告で納付すべき税額を、期限まで納付しなかった場合
・期限後申告又は修正申告によって納付すべき税額がある場合
・更生又は決定の処分を受け、納付すべき税額がある場合
・予定(中間)納税額を、期限までに納付しなかった場合
○延滞税はどうやって計算し、納付するの?
延滞税の計算は、実は国(税務署)が行います。
納付書が送られてきますので、それで納付すれば完了です。
法人税や所得税、消費税とは違い、納税者が自ら計算して申告納付する
ものではないです。
でも、どうやって計算されているかは知りたいですよね。
【計算方法】
納付すべき税額×延滞税等の割合×(日数/365日) で求めます。
○改正点は?
上記計算方法のうち、どこが改正されたかというと、延滞税等の割合のうち
特例部分です。
延滞税等の割合は、原則と特例のうちいずれか低いほうの割合となります。
≪改正前≫ ≪改正後≫
1.納期限の翌日から2か月以内
原則 年7.3%
特例 年4.3% 特例 年2.9%
2.納期限の翌日から2か月経過した日以後
原則 年14.6% 特例 年9.2%
○割合の根拠
改正前は「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」
改正後は「特例基準割合+1%」
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における
銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、
各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を
加算した割合をいいます。
○嬉しい改正!?悲しい改正!?
これだけ見ると、嬉しい改正に思いますね。
この改正は、現在の金利に合わせた形ですので、利率が低い今日の相場相当に
なったわけです。
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冒頭で「延滞税等」としたのは、延滞税以外にも割合が見直されたものがあった
ためです。
利子税と還付加算金です。
利子税とは、所得税法や相続税法の規定に定められている延納の方法によって
税額を納付する際に、こちらも延滞税と同様に利子相当額を納付するものです。
こちらも税額が抑えられるので、嬉しい改正ですね。
しかし、還付加算金はいかがでしょう。
これまでに、中間納付または予定納税、源泉所得税を確定申告によって
還付してもらえた経験がおありの方ならご存じでしょうか。
還付加算金とは、納めすぎた又は徴収された税額が還付される場合に、
還付金の返金とともに付される利息相当のことです。
この加算金の計算割合についても、特例の割合が年1.9%に見直されて
しまいました。
○所得税の予定納税
個人事業主の方にとって、7月は所得税の予定納税の納付期限がございます。
前年の税額を参考にして、今年の税額を前払いする制度ですが、前年と今年で
大きく事業などに変動があり、今年の納税額が前年のそれを大きく下回る
見込みの場合には、減額承認申請をすることにより、減額後の納税額で
予定納税をすることができます。
しかし、一旦そのまま予定納税を支払っておいて、確定申告で還付を受けると、
年利4.3%の金利が付されて還付されるので、銀行に預けておかれる
ぐらいなら、納めておかれるほうが金利はかなり有利でした。
資金運用のひとつとして、そうされていた方も、残念ながらこの手は使えなく
なりました。
これまで通りの利率で還付加算金がつくと思っていらしたら、今年は加算金が
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以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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