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生産性向上設備投資促進税制

■Vol.352(通算591)/2014-7-7号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【 生産性向上設備投資促進税制 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        生産性向上設備投資促進税制
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アベノミクス第3の矢として、昨年6月に成長戦略「日本再興戦
略」が策定されました。

これにより、平成29年3月31日までの3年間は、国内の民間
投資を推進する「集中投資促進期間」と位置付けられています。

その中で新たに「生産性向上設備投資促進税制」が創設されまし
たので、今回はこの件についてご説明します。


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◆ 生産性向上設備投資促進税制の内容
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1.税制措置

(1)平成26年1月20日から平成28年3月31日の間に
   取得をした場合

   即時償却(100%償却)

   または

   税額控除5% (建物・構築物は3%)


(2)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に
   取得をした場合

   特別償却50%(建物・構築物は25%)

   または

   税額控除4%(建物・構築物は2%)
 

2.対象資産
   
   対象資産に建物・建物附属設備が含まれます。

(1)最新設備を導入する場合

   下記の設備のうち、最新モデルであり、旧モデルと比較
   して生産性が年1%以上向上すること。

   機械装置:160万円以上、一定の器具備品:120万円以上
   一定の建物・建物附属設備:120万円以上
   一定のソフトウェア(中小企業者のみ):70万円以上 等
       
(2)生産ラインやオペレーションの利益改善のための設備を
   導入する場合

   この設備投資により、投資利益率が15%以上
   (中小企業の場合は5%)となることが見込まれるもの。

   機械装置:160万円以上、器具備品:120万円以上
   建物・建物附属設備・構築物:120万円以上
   ソフトウェア:70万円以上 等

   ※設備の取得をする前に、あらかじめ投資計画を作成し、
    税理士等の事前確認と経済産業局の確認を受ける必要が
    あります。

                        (本田)

  
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