■Vol.352(通算591)/2014-7-7号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 生産性向上設備投資促進税制 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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生産性向上設備投資促進税制
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アベノミクス第3の矢として、昨年6月に成長戦略「日本再興戦
略」が策定されました。
これにより、平成29年3月31日までの3年間は、国内の民間
投資を推進する「集中投資促進期間」と位置付けられています。
その中で新たに「生産性向上設備投資促進税制」が創設されまし
たので、今回はこの件についてご説明します。
=========================================================
◆ 生産性向上設備投資促進税制の内容
=========================================================
1.税制措置
(1)平成26年1月20日から平成28年3月31日の間に
取得をした場合
即時償却(100%償却)
または
税額控除5% (建物・構築物は3%)
(2)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に
取得をした場合
特別償却50%(建物・構築物は25%)
または
税額控除4%(建物・構築物は2%)
2.対象
資産
対象
資産に建物・建物附属設備が含まれます。
(1)最新設備を導入する場合
下記の設備のうち、最新モデルであり、旧モデルと比較
して生産性が年1%以上向上すること。
機械装置:160万円以上、一定の器具備品:120万円以上
一定の建物・建物附属設備:120万円以上
一定の
ソフトウェア(中小企業者のみ):70万円以上 等
(2)生産ラインやオペレーションの利益改善のための設備を
導入する場合
この設備投資により、投資利益率が15%以上
(中小企業の場合は5%)となることが見込まれるもの。
機械装置:160万円以上、器具備品:120万円以上
建物・建物附属設備・構築物:120万円以上
ソフトウェア:70万円以上 等
※設備の取得をする前に、あらかじめ投資計画を作成し、
税理士等の事前確認と経済産業局の確認を受ける必要が
あります。
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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その中で新たに「生産性向上設備投資促進税制」が創設されまし
たので、今回はこの件についてご説明します。
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◆ 生産性向上設備投資促進税制の内容
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1.税制措置
(1)平成26年1月20日から平成28年3月31日の間に
取得をした場合
即時償却(100%償却)
または
税額控除5% (建物・構築物は3%)
(2)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に
取得をした場合
特別償却50%(建物・構築物は25%)
または
税額控除4%(建物・構築物は2%)
2.対象資産
対象資産に建物・建物附属設備が含まれます。
(1)最新設備を導入する場合
下記の設備のうち、最新モデルであり、旧モデルと比較
して生産性が年1%以上向上すること。
機械装置:160万円以上、一定の器具備品:120万円以上
一定の建物・建物附属設備:120万円以上
一定のソフトウェア(中小企業者のみ):70万円以上 等
(2)生産ラインやオペレーションの利益改善のための設備を
導入する場合
この設備投資により、投資利益率が15%以上
(中小企業の場合は5%)となることが見込まれるもの。
機械装置:160万円以上、器具備品:120万円以上
建物・建物附属設備・構築物:120万円以上
ソフトウェア:70万円以上 等
※設備の取得をする前に、あらかじめ投資計画を作成し、
税理士等の事前確認と経済産業局の確認を受ける必要が
あります。
(本田)
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