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贈与税の税率改正について

■Vol.365(通算564)/2014-10-6号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■    【贈与税の税率改正について】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        贈与税の税率改正について
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1.概要
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平成27年1月1日の以後より贈与税の税率が変更となります。

現行では贈与をする側・される側に関係なく、同じ税率が適用さ
れていましたが、来年の1月1日からは直系尊属(例:父母)から
20歳以上の方が贈与を受けた場合は、異なる税率が適用される
こととなります。


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2.具体的な税率
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(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率

   →詳細はこちらの表をご覧ください。http://www.c3-co.com/cat1/post_766



(2)上記以外の贈与に係る贈与税の税率

   →詳細はこちらの表をご覧ください。http://www.c3-co.com/cat1/post_766

   
 
贈与をご検討の場合は今年実行する場合と来年実行する場合で
異なる税率となります。

高額な贈与を実行される場合は来年実行する方が税金を少額と
出来る可能性がありますので注意が必要です。


                        (伊藤)

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