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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 10月14日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5617843号:
「エクサパッド」の片仮名と「EX@PAD」の欧文字及び記号を
上下二段に書してなる構成
指定商品・
役務は、第9類、第42類の各商品・
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4645263号
商標:「エクスパッド」
(2)登録第4677436号
商標:「eX-Pad」
(3)登録第4677437号
商標:「EX-Pad」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-005257号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「上段の「エクサパッド」の片仮名は、辞書等に記載のない語で
あり、特定の意味を有しない造語といえるものである。」
また、
「記号「@」は、ロゴを作成する際などにおいて、外観が近似する
欧文字「a」の代わりに用いられることが少なくないことからすると、
下段の「EX@PAD」の欧文字及び記号は、「EXAPAD」の
欧文字を一部図案化したものとみることができるものであって、
上段の「エクサパッド」の片仮名は、下段部分の読みを表した
ものとみるのが自然である。」
「そうとすると、
本願商標は、その構成全体から「エクサパッド」
の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標1は、
「「エクスパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、
該文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない
造語といえるものであるから、「エクスパッド」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
また、
引用商標2及び3は、
「「eX-Pad」又は「EX-Pad」の欧文字及び記号を標準
文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載のない語であり、
特定の意味を有しない造語といえるものであるから、それぞれの
構成全体から「エクスパッド」又は「イーエックスパッド」の称呼
を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、
引用商標との称呼について検討すると、
「
本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と
引用商標から
生じる「エクスパッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に
6音からなり、3音目における「サ」の音と「ス」の音の差異を
有するものであるところ、」
「該差異音の「サ」と「ス」の音は、子音を共通にするとしても、
前者が開放母音であるのに対し、後者は狭母音であり、その調音の
位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、
該差異音は、明瞭に聴取し得るものと認められる。」
「してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことと相まって、
両者を一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響が
大きく、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。」
「なお、
本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と
引用商標2
及び3から生じる「イーエックスパッド」の称呼とは、構成音及び
音数が相違するものであるから、明らかに聴別し得るものである。」
外観については、
「明らかに異なるものである。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上類似するものとは
いえない。」
として、外観,称呼及び観念を総合的に判断すると、両
商標は、
外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそ
れのない非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の類否が問題となりました。
子音を共通にするとしても、開放母音と狭母音とで異なれば識別
できます。
子音よりも母音を異ならせることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5617843号:
「エクサパッド」の片仮名と「EX@PAD」の欧文字及び記号を
上下二段に書してなる構成
指定商品・役務は、第9類、第42類の各商品・役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4645263号商標:「エクスパッド」
(2)登録第4677436号商標:「eX-Pad」
(3)登録第4677437号商標:「EX-Pad」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-005257号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「上段の「エクサパッド」の片仮名は、辞書等に記載のない語で
あり、特定の意味を有しない造語といえるものである。」
また、
「記号「@」は、ロゴを作成する際などにおいて、外観が近似する
欧文字「a」の代わりに用いられることが少なくないことからすると、
下段の「EX@PAD」の欧文字及び記号は、「EXAPAD」の
欧文字を一部図案化したものとみることができるものであって、
上段の「エクサパッド」の片仮名は、下段部分の読みを表した
ものとみるのが自然である。」
「そうとすると、本願商標は、その構成全体から「エクサパッド」
の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標1は、
「「エクスパッド」の片仮名を標準文字で表してなるところ、
該文字は、辞書等に記載のない語であり、特定の意味を有しない
造語といえるものであるから、「エクスパッド」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
また、引用商標2及び3は、
「「eX-Pad」又は「EX-Pad」の欧文字及び記号を標準
文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に記載のない語であり、
特定の意味を有しない造語といえるものであるから、それぞれの
構成全体から「エクスパッド」又は「イーエックスパッド」の称呼
を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、引用商標との称呼について検討すると、
「本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と引用商標から
生じる「エクスパッド」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に
6音からなり、3音目における「サ」の音と「ス」の音の差異を
有するものであるところ、」
「該差異音の「サ」と「ス」の音は、子音を共通にするとしても、
前者が開放母音であるのに対し、後者は狭母音であり、その調音の
位置、調音の方法を異にし、音質を異にする音であるから、
該差異音は、明瞭に聴取し得るものと認められる。」
「してみれば、両称呼は、音構成が比較的短いことと相まって、
両者を一連に称呼するときは、該差異音が称呼全体に及ぼす影響が
大きく、両者は識別し得るものと判断するのが相当である。」
「なお、本願商標から生じる「エクサパッド」の称呼と引用商標2
及び3から生じる「イーエックスパッド」の称呼とは、構成音及び
音数が相違するものであるから、明らかに聴別し得るものである。」
外観については、
「明らかに異なるものである。」
観念については、
「特定の観念を生じないものであるから、観念上類似するものとは
いえない。」
として、外観,称呼及び観念を総合的に判断すると、両商標は、
外観,称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそ
れのない非類似の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の類否が問題となりました。
子音を共通にするとしても、開放母音と狭母音とで異なれば識別
できます。
子音よりも母音を異ならせることが、真似とは言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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