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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月15日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5626266号:
「舷喜屋」の漢字と、その下方に振り仮名として看取、理解され
得る「げんきや」の平仮名を配してなる構成
指定商品・
役務は、第29類、30類、43類の各商品・
役務
です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4281625号
商標:「げんき屋」
(2)登録第5416665号
商標:「元気屋」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-011761号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「漢字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、
かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認め
られないものであるから、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」の
称呼を生ずるものであり、「舷喜屋」という名称の屋号を表した
ものと理解されるものである。」
一方、各
引用商標の
「文字は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、
特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められない
ものであるから、各々、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」
の称呼を生ずるものであり、」
「さらに、
引用商標1は「げんき屋」という名称の屋号を表した
もの、
引用商標2は「元気屋」という名称の屋号を表したものと
理解されるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれは
ない。」
また、
「いずれも「ゲンキヤ」の称呼を生ずることから、両
商標は、称呼
を共通にするものである。」
さらに、
「いずれも屋号を表したものと理解され得るところ、屋号は、その
構成文字全体をもって特定の名称を表したものと認識されるもの
であり、その構成文字が異なる場合には、別異のもの(屋号)
として認識され得るところ、」
「
本願商標は「舷喜屋」の文字、
引用商標は「げんき屋」又は
「元気屋」の文字からなるものであって、直ちに別異の名称の屋号
を表したものと認識され得るものであるから、両
商標は、観念上、
それぞれ区別し得るものであって、相紛れるおそれはないという
のが相当である。」
そうすると、
「称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、
相紛れるおそれのないものであるから、これら両
商標における
異同を総合勘案すれば、両
商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は
役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない
と判断するのが相当」
として、非類似とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼共通する
商標の類否が問題となりました。
「ゲンキヤ」の称呼が共通しても、直ちに屋号と認識できること
から、非類似となります。
屋号のように使い方が決まったものは、共通する要素があっても、
他でしっかり異ならせることで、真似とは言わせないようにする
ことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5626266号:
「舷喜屋」の漢字と、その下方に振り仮名として看取、理解され
得る「げんきや」の平仮名を配してなる構成
指定商品・役務は、第29類、30類、43類の各商品・役務
です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4281625号商標:「げんき屋」
(2)登録第5416665号商標:「元気屋」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「漢字は、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、
かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認め
られないものであるから、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」の
称呼を生ずるものであり、「舷喜屋」という名称の屋号を表した
ものと理解されるものである。」
一方、各引用商標の
「文字は、いずれも辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、
特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められない
ものであるから、各々、その構成文字に相応して、「ゲンキヤ」
の称呼を生ずるものであり、」
「さらに、引用商標1は「げんき屋」という名称の屋号を表した
もの、引用商標2は「元気屋」という名称の屋号を表したものと
理解されるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれは
ない。」
また、
「いずれも「ゲンキヤ」の称呼を生ずることから、両商標は、称呼
を共通にするものである。」
さらに、
「いずれも屋号を表したものと理解され得るところ、屋号は、その
構成文字全体をもって特定の名称を表したものと認識されるもの
であり、その構成文字が異なる場合には、別異のもの(屋号)
として認識され得るところ、」
「本願商標は「舷喜屋」の文字、引用商標は「げんき屋」又は
「元気屋」の文字からなるものであって、直ちに別異の名称の屋号
を表したものと認識され得るものであるから、両商標は、観念上、
それぞれ区別し得るものであって、相紛れるおそれはないという
のが相当である。」
そうすると、
「称呼を共通にするものであるとしても、外観及び観念においては、
相紛れるおそれのないものであるから、これら両商標における
異同を総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品又は
役務に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはない
と判断するのが相当」
として、非類似とされました。
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今回は、称呼共通する商標の類否が問題となりました。
「ゲンキヤ」の称呼が共通しても、直ちに屋号と認識できること
から、非類似となります。
屋号のように使い方が決まったものは、共通する要素があっても、
他でしっかり異ならせることで、真似とは言わせないようにする
ことができます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
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編集・発行 深澤 潔
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